保険証を医療機関などの窓口に提示することにより、医療費全体額の2~3割の金額を支払うだけで医療を受けることができます。
自己負担額の割合は、年齢や、所得により下記のとおりになります。
負担割合区分 | 自己負担額 | |
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誕生~小学校入学前まで | 2割 | |
小学生~70歳未満 | 3割 | |
70歳以上 75歳未満 |
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一般・低所得者 | 2割 | |
現役並み所得者 | 3割 |
※70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の場合はその月)から、自己負担額の割合が変わります。
70歳以上75歳未満の方には、自己負担割合が記載された保険証が交付されます。
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入することになります。
現役並み所得者
① 市町村民税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者。
② ①の被保険者と同一世帯に属する70歳以上75歳未満の国保被保険者。
ただし、①②に該当する被保険者の収入額が、同一世帯2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、自己負担額が「2割」になります。
0歳~高校生までの医療費助成について