マイナンバー制度は、すべての国民に12桁のマイナンバー(個人番号)を割り当て、社会保障、税、災害対策の分野で皆さまの情報を適切に把握することにより、行政事務を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤となる制度です。
通知カードは、紙製で券面にマイナンバー(個人番号)、氏名、住所、生年月日、性別が記載されたものになります。ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、氏名、住所等の記載事項が住民票に記載されているものと、一致している通知カードおよび運転免許証やパスポートが必要となります。
青森県庁のホームページで「通知カード」や「マイナンバーカード」の見本、注意事項、お知らせについて確認できます。
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードは顔写真付きICカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。
※マイナンバーカードの申請等については、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
また、マイナンバーカードが交付されるまでには、申請をした日からおよそ1か月程度かかります。
※マイナンバーカード総合サイトのURL
https://www.kojinbango-card.go.jp
◎平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用します。
法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
マイナンバーは行政を効率化し国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに費やしている時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。
マイナンバーは一生使うものです。
大切にしてください。
独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という)における独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届け出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届け出)、承認されています。
執行機関 | 届け出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
東北町長 | 1 | 東北町乳幼児医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則に定めるもの |
東北町長 | 2 | 東北町ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
東北町長 | 3 | 母子および父子ならびに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
届け出1 東北町乳幼児医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則に定めるもの
届け出2 東北町ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
届け出3 母子および父子ならびに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
新たに「マイナンバー総合フリーダイヤル」を開設しました。【PDF】
0120-95-0178(無料)
営業時間:平日 9:30~22:00
土日祝 9:30~17:30 (年末年始12月29日~1月3日を除く)
マイナンバーコールセンター
営業時間:平日9時30分から17時30分(土日祝日・年末年始を除く。)
・日本語窓口:0570-20-0178
・外国語窓口(Other Languages):0570-20-0291