次のような場合は、保険証が使えません。
◎病気とみなされないもの
健康診断・人間ドック、予防注射、軽度のわきが・しみ、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶など
※正常な妊娠・出産も対象外ですが、「妊産婦十割給付証明書」の交付を受けたり、「出産育児一時金」の給付を受けたりすることにより、医療費の補填をすることができます。
◎他の保険が使えるとき
仕事上の病気やケガ(労災保険の対象となります)
◎国保の給付が制限されるとき
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やケガ、医師や保険者の指示に従わなかったとき
◎交通事故にあったとき
交通事故など、第三者から傷病を受けた場合、国保の保険証で診療を受けることができます。その際に必ず、東北町役場の国民健康保険係に連絡してください。町は後日、第三者(加害者)もしくは第三者がかけている自動車保険等より、町が医療機関へ支払った分を請求しますので、治療を受けた後、「第三者行為による傷病届」を国保窓口に提出してください。
交通事故証明書に関しては自動車安全運転センターに直接申し込みするか、郵便振替による申し込み(申請用紙は警察署に備え付けあり)する必要があります。
《注意》
第三者(加害者)から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、町は第三者もしくは第三者がかけている自動車保険等より請求ができなくなり、被害者である被保険者に対して請求する事になりますので、注意してください。