医療費が高額になった世帯に、介護保険のサービスを受けている人がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えた場合には、その超えた分が支給されます。
◎70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯にいる場合
(8月~翌年7月までの年額)
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
ア | 所得※1 901万円超 | 212万円 |
イ | 所得※1 600万円超 901万円以下 | 141万円 |
ウ | 所得※1 210万円超 600万円以下 |
67万円 |
エ | 所得※1 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) | 63万円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
※1 基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。
◎70歳以上75歳未満
(8月~翌年7月までの年額)
(平成30年8月改正)
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並みⅢ(課税所得 690万円以上) | 212万円 |
現役並みⅡ(課税所得 380万円以上690万円未満) | 141万円 |
現役並みⅠ(課税所得 145万円以上380万円未満) |
67万円 |
一般(課税所得145万円未満) | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
※低所得者Ⅰで介護保険サービスを受けている人が複数いる世帯は、限度額の適用方法が異なります。
低所得者Ⅱ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。(低所得者Ⅰ以外)
低所得者Ⅰ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人