70歳未満の場合
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下記の表の限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。
◎自己負担限度額(月額)
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降※2 | |
---|---|---|---|
ア | 所得※1 901万円超 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 所得※1 600万円超 901万円以下 |
167,400円
+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 所得※1 210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 所得※1 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。
※2 過去12カ月に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の場合
外来(個人単位)Aの限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。
◎自己負担限度額(月額)
(平成30年8月改正)
所得区分 | 外来(個人単位)A | 外来+入院(世帯単位)B |
---|---|---|
現役並みⅢ (課税所得 690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】※3 |
|
現役並みⅡ (課税所得 380万円以上690万円未満) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】※3 |
|
現役並みⅠ (課税所得 145万円以上380万円未満) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】※3 |
|
一般 (課税所得145万円未満) |
18,000円 ※4 | 57,600円 【44,400円】 ※3 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※3 【 】内は過去12カ月以内に限度額を超えた給付が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※4 8月から翌年7月までの年間限度額が144,000円以下。
低所得者Ⅱ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。(低所得者Ⅰ以外)
低所得者Ⅰ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる
◎自己負担額の計算方法
《70歳未満の場合》
《70歳以上75歳未満の場合》
◎同じ世帯で合算して限度額を超えた場合
《70歳未満の場合》
同一世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
《70歳以上75歳未満の場合》
外来を個人単位で計算したあと、同一世帯の人を入院も含めて、医療機関の区別無く合算して限度額を超えた分が支給されます。
《70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯にいる場合》
まず、70歳以上75歳未満の限度額を計算したあと、70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の限度額を適用して計算します。
◎窓口での支払いを限度額までにする場合
外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すれば、限度額までの支払いとなります。あらかじめ国保窓口にて、「限度額適用認定証」の交付を申請してください。
※70歳以上75歳未満の「現役並みⅢ」「一般」の人は、保険証にて所得区分が確認できるので「限度額適用認定証」 は交付されません。
※「限度額適用認定証」の有効期間開始日は、申請月の1日からとなりますので、入院等で必要になった場合は、早めに国保窓口に申請してください。
国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定申請書【PDF】