お子さんが「元気」で「はつらつ」に育つことを願い、保護者が支払う医療費の一部を東北町が助成することにより、子育て費用の負担軽減を図り子どもの保健および生活環境の向上に寄与することを目的としています。
平成22年4月から、従来までの所得制限額を撤廃して事業を実施しております。
令和6年4月から、いわゆる自動更新が可能となりました。
※原則として、東北町に住所を有するお子さんが助成の対象となります。
※高校生医療費助成事業については、高等学校等に在学していない場合であっても保護者に扶養されている場合は対象となります。
※他の制度(生活保護、ひとり親家庭等医療費助成事業など)で認定され助成を受けている場合は、他の制度が優先されます。
医科・歯科・調剤・柔道整復に要する費用のうち、保険適用内医療費における自己負担分(原則、2割または3割)が助成対象となります。
《平成26年度から》
区分 | 外来(通院) | 入院 |
---|---|---|
0歳児から6歳児(小学校就学前) | ○(助成対象) | ○(助成対象) |
小学生 | ○(助成対象) | ○(助成対象) |
中学生 | ○(助成対象) | ○(助成対象) |
高校生 | ○(助成対象) | ○(助成対象) |
※ 薬の容器代・診断書料、インフルエンザ等の予防接種、保険適用外診療は助成対象とはなりません。
※ 入院時の食事にかかる食事療養標準負担は除きます。
※ 高額療養費、家族療養付加給付金の給付を受けた場合は、その金額を除いた分が助成されます。
※ 学校管理下の病気やケガの場合は、原則日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となります。
福祉課もしくは東北支所の窓口で申請していただきます。
※状況に応じて提出する書類等が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
◎申請に必要なもの
※保護者が町外に住所を有していた方等(最新の所得・課税情報が東北町にない方)は、申請書への「個人番号」の記載、もしくは最新の「所得課税証明書」等の提出のどちらかが必要となります。
※申請者の保護者欄には、夫婦の場合、原則として所得の高い方をご記入下さい。
※所得確認については、所得制限はございませんが事業の実施上必要となります。
助成を受ける場合は、次のどちらかで受けることができます。
現物給付
受給資格証を診察券や保険証などと一緒に医療機関等へ提示すると、医療費の一部負担金を支払わなくてもよくなります。ただし、医療機関で現物給付対応ができない場合は、支払いが必要となりますので、その際は福祉課もしくは東北支所の窓口で償還払いの申請をしてください。
償還払い
医療機関に一部負担金を支払った後に領収書を添付して福祉課もしくは東北支所の窓口で申請してください。後日、口座に事後払い(償還払い)されます。
※申請の有効期限は、診療月の翌月の初日から起算して「4ヶ月以内」に申請したものに限ります。
◎償還払いの給付申請に必要なもの
毎年、お子さんの誕生月付近にて更新します。
・令和6年4月1日から、変更の申し出がないことをもって自動更新できるようになりましたので、引き続き医療費助成の利用を希望する方は申請不要です。希望しない方のみその旨申し出て下さい。
※ただし、乳幼児→小学生、小学生→中学生、中学生→高校生と要件区分が変更となる場合は、それぞれ別の事業のため、最初の申請は必要です。
受給資格証の交付を受けた後に、次のような変更が生じた場合は、すみやかに福祉課もしくは東北支所窓口にて変更の手続きをしてください。
◎医療費受給資格証交付(更新)申請書
乳幼児【EXCEL】
小学生【EXCEL】
中学生【EXCEL】
高校生【EXCEL】
※各シートに申請書があります。