次のような場合は、いったん全額自己負担しなければなりませんが、町の国保担当窓口に申請し、審査により決定されれば、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
1 | 保険証や高齢受給者証、妊産婦十割給付証明書を使わずに診療を受けたとき |
---|---|
2 | 手術などで輸血に用いた生血代(医者が必要と認めた場合) |
3 | コルセットなどの補装具代がかかったとき(医者が必要と認めた場合) |
4 | はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医者が同意した場合) |
5 | 骨折やねんざなどで国保を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
6 | 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) |
申請する場合、次のものが必要となります
国保保険証、印鑑(認印)、治療を受けた領収書、振込する金融機関の通帳(世帯主の通帳をお持ちください)
※2~4のケースに関しては、医療機関の診断書等が必要となります。
※6のケースに関しては、渡航先がわかるもの(パスポート等)および受診した医療機関で「診療内容明細書」と「領収明細書」を書いてもらった上で、申請時に提出してください。