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森林環境税について

森林環境税(国税)とは

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながります。

森林環境税は、温室効果ガス排出削減や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。

令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税され、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。

森林環境税は、その税収の全額が国から森林環境譲与税として市区町村・都道府県に譲与されます。


森林環境税を納める方

国内に住所を有する個人(賦課期日1月1日時点で住所を有する方)


税額

年額1,000円(個人住民税均等割とあわせて賦課徴収します)


森林環境税が課税されない方

住民税の均等割と同様に以下の方には森林環境税は課税されません。

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)

2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方

3.前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下である方

 ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

  28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16.8万円+10万円

 ・同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合38万円

令和6年度以降の個人住民税均等割および森林環境税

個人住民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。このため、森林環境税と個人住民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も変わりません。


税目 令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税 1,000円
住民税均等割(町民税) 3,500円 3,000円
住民税均等割(県民税) 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

その他

森林環境税および森林環境譲与税に関する制度の詳細は総務省ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税について」及び林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」をご参照ください。


総務省ホームページ

林野庁ホームページ


連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 税務課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4459(直通) Fax : 0176-58-1200

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