個人の住民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | |||
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町内に住所がある人 | 町内に住所はないが、 事務所、事務所又は家屋敷のある人 |
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納める住民税 | 均等割 | 〇 | 〇 |
所得割 | 〇 | - |
※町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
均等割も所得割もかからない方
(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4000円未満)であった人
均等割がかからない方
前年の合計所得金額が、28万円にその者の控除対象配偶者および扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、当該金額に16万8000円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下の人
所得割がかからない方
前年の総所得金額等が、35万円にその者の控除対象配偶者および扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下の人
均等割の税率
個人の住民税の均等割は、県民税年額1,500円(標準税率)、町民税年額3,500円(標準税率)と定められています。
※標準税率とは、税率を決める場合に、通常これによることとされている税率です。
※町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人は均等割が課税されます。
※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の標準税率を県民税・町民税それぞれ年額500円引き上げています。
所得割の計算方法
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額