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年金特別徴収とは

年金保険者(日本年金機構等)が年金を支払う際、公的年金等に係る個人住民税を差し引き、納税義務者に代わって市区町村へ納入する制度(特別徴収)が平成21年10月から開始されました。これにより、高齢者が納税のために金融機関や役場へ出向く負担が軽減されることが期待されています。この制度は、個人住民税の納付方法を変更するものであり、新たな負担は生じません。

対象となる方

4月1日現在で65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方が対象となります。
ただし、以下の方については、対象となりません。

  • 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
  • 特別徴収される個人住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方など

対象となる公的年金

国民年金法等に基づく老齢または退職を支給事由とする年金が対象となります。(老齢基礎年金・老齢年金・退職年金等)
障害年金や遺族年金など非課税の年金は対象となりません。

対象となる個人住民税

公的年金等の所得に係る個人住民税が対象となります。公的年金等の所得以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合、これらの所得に係る個人住民税は、給与からの特別徴収(天引き)または普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。

特別徴収が中止になる場合

次の事由が生じた場合には年金特別徴収が中止となり、年金から特別徴収できなかった税額は普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。

  • 特別徴収されている年金の支給が停止された場合
  • 納税義務者が死亡した場合
  • 介護保険料の公的年金からの特別徴収が中止された場合
  • その他、年金特別徴収が困難と認められた場合

※1月1日(賦課期日)以後に町外へ転出した場合や、税額に変更が生じた場合などには、公的年金からの特別徴収を停止していましたが、平成27年度税制改正により、平成28年10月以後は、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。

仮徴収税額の計算方法の見直しについて

新たに特別徴収が開始される年度

年度前半は、年税額の4分の1ずつを普通徴収により6月(第1期)・8月(第2期)に納付していただきます。年度後半は、年税額の6分の1ずつが10月・12月・2月の年金から特別徴収されます。

  普通徴収
(納付書または口座振替)
年金特徴(本徴収)
年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月
算出方法 年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ


翌年度以降

公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、翌年4月以降実施される仮徴収は前年度の年税額の6分の1の額となります。

  年金特徴(仮徴収) 年金特徴(本徴収)
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
算出方法 前年度の年税額の6分の1ずつ 年税額から仮徴収の合計額を差し引いた金額の3分の1ずつ

計算方法の見直しによる徴収税額平準化の例

年度 年税額 仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
N 60,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
N+1
(医療費控除増等)
36,000 10,000 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000
N+2 60,000 6,000 6,000 6,000 14,000 14,000 14,000
N+3 60,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

年税額が2年連続の場合、平準化



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 税務課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4459(直通) Fax : 0176-58-1200

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