町が給与の支払者(勤務先の会社)などへ特別徴収税額通知書を送付し、その税額通知書により町から給与の支払者を通じて個人へ通知され、毎月(6月~翌年5月)12回に分けて従業員(納税者)の給与から税額を天引きし、会社が取りまとめて町へ納税していただきます。サラリーマンなどの給与所得者が該当します。
また、給与所得者の中途退職の場合、給与から差し引けなくなった残りの税額は、次のいずれかの方法で納税していただくことになります。
(1) 退職時に一括して納める
(2) 再就職先でひきつづき特別徴収により納める
(3) 普通徴収により個人で納める
従業員の方々
1期あたりの負担が少なくなります
1年分の税額を12回に分けるので、普通徴収(年4回)と比べて1回に納める負担(金額)が少なくなり納めやすくなります。
銀行等の納付場所へ行って納付する手間が省けます
毎月給与から天引きされますので、納め忘れが無く、毎期ごとに銀行等に行く必要はありません。
事業所(給与支払者)
所得税のように税額計算や年末調整の必要はありません
所得税の源泉徴収事務のように事業所の事務担当者が個人(給与所得者)の毎月の収入や社会保険料などに応じて税額計算や年末調整をする必要はありません。
個人住民税は、町において税額計算を行い、特別徴収税額通知書および納付書などを作成し送付しますので、事業所の事務担当者の方が税額計算や通知書および納付書を作成する必要はありません。
※本人の修正申告などにより税額が変わった場合は、あらためて税額変更通知書を送付します。
各月の特別徴収税額は、翌月10日(納期限)までに別冊の納入書により金融機関等に納入してください。10日が休日の場合は翌営業日が納期限です。
納入書の納入金額に変更があるときは、印字してある金額を2本線で抹消し、訂正後の金額を新たに記入して納入してください。書き損じたときは、予備の納入書(2枚)を使用してください。
(1) 事業所(給与支払者)は給与支払報告書を毎年1月31日までに町へ提出してください。
(2) 町では確定申告書や給与支払報告書などの書類をもとに個人住民税額を計算します。
(3) 個人住民税の特別徴収税額が確定したら特別徴収義務者(事業所)を指定し必要書類を送付します。
(5月中旬までに特別徴収税額通知書など必要な書類を送付します。)
(4) 事業所を通じて特別徴収税額通知書(納税義務者用)を従業員個人へ通知します。
(5) 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)に記載のある月割額を、従業員の方の毎月の給料から天引きします。
(6) 天引きしていただいた個人住民税を納付書で翌月10日までに最寄りの金融機関等で納付します。
従業員(納税義務者)の退職や休職、転勤などによって給与の支払いをしなくなった場合は、翌月10日までに給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出してください。この提出が遅れると、特別徴収義務者の滞納となるほか、納税義務者に、一度に多額の負担をかけることになります。
◎様式ダウンロード
普通徴収(個人納付)で課税されている方が、就職等により特別徴収を希望される場合は、町・県民税への切替申請書を提出してください。
◎様式ダウンロード
特別徴収義務者の所在地・名称・電話番号等に変更がある場合は、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を提出してください。
◎様式ダウンロード
《お願い》
退職等により特別徴収できなくなり未徴収税額がある場合は、できる限り一括徴収してくださるようご協力お願いします。
退職所得に対する町・県民税はその支払者が支払いの際に税額を計算し特別徴収することとなっていますが、平成19年1月1日から退職所得に係る町・県民税の所得割の税額は、退職所得の金額に、税率(町民税は6%、県民税は4%)を適用して計算しますが、当分の間は、そうして求められた税額から10%に相当する金額を控除するものとされています。
個人住民税は、均等割と所得割の二つから構成されています。
退職所得に係る税額計算の流れ
(注)
【退職所得控除】
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) |
20年超の場合 | 800万円+70万円 ×(勤続年数-20年) |
※退職手当て等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の退職所得控除に100万円加算した金額が控除されます。