個人住民税は、均等割と所得割の二つから構成されています。
(1) 均等割
納税者の所得金額が一定額を超えた方で、所得の多少にかかわらず均等の額を負担していただくものです。(詳しくは納税義務者の課税されない方を参照してください)
町民税:3,500円
県民税:1,500円
(2) 所得割
納税者の所得に応じて負担していただくものです。
税金計算の基礎となる「所得」は、次の10種類があり、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。複数の所得がある場合は、その所得を合算いたします。
所得の種類 | 計算方法 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得 | |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当金など | 収入金額(配当金)-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得 | |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃など | 収入金額-必要経費=不動産所得 | |
4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得・営業等所得・農業所得 | 収入金額-必要経費=事業所得 | |
5 | 給与所得 | 給与、賞与、賃金など | 収入金額-給与所得控除=給与所得 ※給与所得の簡易計算表を参照 |
|
6 | 退職所得 | 退職金、退職手当てなど | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得 ※他の所得と分離して課税されます。 |
|
7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 ※他の所得と分離して税金を算出します。 |
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得 | |
8 | 譲渡所得 | 土地、建物、機械などや株式、ゴルフ会員権の資産を売った場合に生じる所得 | 土地・建物等 (分離課税) |
収入金額-(取得費・譲渡費用)=譲渡所得 ※他の所得と分離して課税されます。 |
株式等 (分離課税) |
収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)=譲渡所得 ※他の所得と分離して課税されます。 |
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その他 (総合課税) |
収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得 ※総合課税される長期譲渡所得の金額は1/2の金額です。 |
|||
9 | 一時所得 | 生命保険・損害保険契約等に基づく一時金や満期返戻金など。競馬・競輪の払戻金や懸賞当選金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得 ※総合課税される金額は、一時所得の1/2の金額です。 |
|
10 | 雑所得 | 厚生年金、共済年金、恩給などの公的年金等 | 公的年金等 | 収入金額-公的年金等控除額=雑所得 ※公的年金等所得の簡易計算表を参照 |
上記1から9に当てはまらない所得 | 公的年金以外 | 収入金額-必要経費=雑所得 |
※「7. 山林所得」「8. 譲渡所得(その他)」「9. 一時所得」の特別控除額は最高50万円です。
ただし、「収入金額-必要経費」又は「収入金額-取得費・譲渡費用」の金額が50万円未満の場合はその金額となります。
給与所得の簡易計算表
給与所得については、必要経費に代わるものとして給与所得控除額を収入金額から差し引くことができます。給与所得金額は、収入金額に応じて次のように計算されます。2ヶ所以上から給与の支払いを受けておる場合は、収入金額を合計し、給与所得控除額を差し引いた金額になります。
給与の収入金額(A) | 給与所得金額 | |
---|---|---|
162万5千円以下 | 55万円 | |
162万5千円超180万円以下 | (A)× 40%-10万円 | |
180万円超360万円以下 | (A)× 30%+8万円 | |
360万円超660万円以下 | (A)× 20%+44万円 | |
660万円超850万円以下 | (A)× 10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円 |
公的年金等所得の簡易計算表
公的年金等の所得金額については、収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが、雑所得として取り扱われます。公的年金等の所得金額は、収入金額に応じて次のように計算されます。
65歳未満の場合
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等控除額 |
||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||
1,000万円以下 |
1,000万円以超 |
2,000万円超 |
|
2,000万円以下 |
|||
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
130万円超 |
(A)×25% |
(A)×25% |
(A)×25% |
410万円以下 |
+27万5千円 |
+17万5千円 |
+7万5千円 |
410万円超 |
(A)×15% |
(A)×15% |
(A)×15% |
770万円以下 |
+68万5千円 |
+58万5千円 |
+48万5千円 |
770万円超 |
(A)×5% |
(A)×5% |
(A)×5% |
1,000万円以下 |
+145万5千円 |
+135万5千円 |
+125万5千円 |
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
65歳以上の場合
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等控除額 |
||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||
1,000万円以下 |
1,000万円以超 |
2,000万円超 |
|
2,000万円以下 |
|||
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
330万円超 |
(A)×25% |
(A)×25% |
(A)×25% |
410万円以下 |
+27万5千円 |
+17万5千円 |
+7万5千円 |
410万円超 |
(A)×15% |
(A)×15% |
(A)×15% |
770万円以下 |
+68万5千円 |
+58万5千円 |
+48万5千円 |
770万円超 |
(A)×5% |
(A)×5% |
(A)×5% |
1,000万円以下 |
+145万5千円 |
+135万5千円 |
+125万5千円 |
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。
(1)給与等の収入額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
1.特別障害者に該当する
2.年齢23歳未満の扶養親族を有する
3.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額に公的年金に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
種類 | 要件 | 控除額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雑損控除 | 前年中に災害又は盗難横領等による資産の損失 (たな卸資産は除く)を受けた場合 |
損害金額-保険金などで補てんされる金額=A 次のいずれか多い金額が控除額になります。 (1)Aの金額-(総所得金額等の合計額×10%) (2)Aの金額のうち、災害関連支出の金額-5万円 |
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医療費控除 | 前年中に医療費を支払った場合 ※介護等で使用するおむつ代を医療費として申告する場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、介護保険の認定者で、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、「おむつ使用証明書」に代わる「主治医意見書(写し)」を介護保険係で交付しておりますので、申告の際にご利用ください。 |
医療費-保険金などで補てんされた金額-[(総所得金額等の合計額)×5%] または10万円のいずれか低い額 ただし、最高200万円まで |
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社会保険料 控除 |
前年中に社会保険料(国民健康保険税、国民年金、介護保険料など)を支払った場合 | 支払った金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小規模企業 共済等掛金 控除 |
前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 | 支払った金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生命保険料 控除 |
(1)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約) 一般生命保険料控除・個人年金保険料控除(両方の支払がある場合は右記によりそれぞれ金額を計算) |
ア. 支払保険料等が15,000円以下の場合 | 支払った保険料等の全額 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ. 支払保険料等が15,000円を超え40,000円以下の場合 | 支払保険料×1/2+7,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ウ. 支払保険料等が40,000円を超え70,000円以下の場合 | 支払保険料×1/4+17,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
エ. 支払保険料等が70,000円を超える場合 | 35,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約) 一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除(それぞれの支払がある場合は右記によりそれぞれ金額を計算) |
ア. 支払保険料等が12,000円以下の場合 | 支払保険料等全額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
イ. 支払保険料等が12,000円を超え32,000円以下の場合 | 支払保険料×1/2+6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ウ. 支払保険料等が32,000円を超え56,000円以下の場合 | 支払保険料×1/4+14,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
エ. 支払保険料等が56,000円を超える場合 | 28,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上記(1)・(2)で求めた保険料控除の合計適用限度額 | 70,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般生命保険料・個人年金保険料について新契約・旧契約の両方について控除の適用を受ける場合の限度額 | 28,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地震保険料控除 | (1)支払った保険料が地震保険料だけの場合 | 支払保険料が50,000円以下の場合 | 支払保険料×1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
支払保険料が50,000円を超える場合 | 25,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2)支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合 | 支払保険料が5,000円以下の場合 | 支払保険料全額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支払保険料が5,000円を超え15,000円以下の場合 | 支払保険料×1/2+2,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支払保険料が15,000円を超える場合 | 10,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 支払った保険料が地震保険と旧長期損害保険料との両方である場合 | 上記(1)・(2)によりそれぞれ求めた金額の合計額(最高限度額25,000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||
障害者控除 | 本人および配偶者又は扶養親族で、心身に障害のある人 ※障害者控除を受けるためには、障害者手帳など障害の等級が確認が必要となります。なお、障害者手帳などの交付を受けていない場合でも「障害者控除対象者認定書」などがあれば、控除を受けられます。 |
普通障害者26万円 特別障害者30万円 同居の場合は、23万円加算されます。 |
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寡婦・ひとり親控除 | 以下の表で一般寡婦、または特別寡婦に該当する人
|
寡婦の場合26万円 ひとり親の場合30万円 ※生計を一にする子は、総所得金額等が48万円以下で他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされていない者に限る。 ※住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)の記載がある方は対象外。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤労学生 控除 |
大学、高校、中学の学生、生徒又は専修学校や各種学校の生徒および認定職業訓練生で一定の要件に該当する人で前年中の合計所得金額が75万円以下であり、かつ、勤労によらない所得が10万円以下の人 | 26万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下の方で、生計を一にする配偶者(合計所得金額が48万円以下)を有する場合※本人の合計所得金額に応じて控除額が決まります。 | 配偶者控除・配偶者特別控除詳細を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者特別 |
本人の合計所得金額が1,000万円以下の方で、生計を一にする配偶者(合計所得金額が48万円超133万円以下)を有する場合※配偶者および本人の合計所得金額に応じて控除額が決まります。 | 配偶者控除・配偶者特別控除詳細を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||
扶養控除 | 生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下の人を扶養している場合 | 一般扶養 | 33万円(同居特別障害者の場合)56万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
特定扶養(19歳以上23歳未満) | 45万円(同居特別障害者の場合)68万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
老人扶養(70歳以上の方) | 38万円(同居特別障害者の場合)61万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
同居老人扶養(70歳以上の方で同居の直系尊属) | 45万円(同居特別障害者の場合)68万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基礎控除 |
合計所得金額 |
基礎控除額 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2,400万円以下 |
43万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
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2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2500万円超 |
適用なし |
配偶者控除・配偶者特別控除詳細
◎配偶者控除
本人の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
---|---|---|
900万以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超から950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超から1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 適用なし | 適用なし |
◎配偶特別控除
配偶者の合計所得金額 |
本人の合計所得金額900万円以下 |
本人の合計所得金額900万円超 950万円以下 |
本人の合計所得金額950万円超 1,000万円以下 |
本人の合計所得金額1,000万円超 |
---|---|---|---|---|
48万円超100万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
適用なし |
100万円超105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
適用なし |
105万円超110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
適用なし |
110万円超115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
適用なし |
115万円超120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
適用なし |
120万円超125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
適用なし |
125万円超130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
適用なし |
130万円超133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
適用なし |
133万円超 |
適用なし |
適用なし |
適用なし |
適用なし |
総所得金額から各種所得控除額を差し引いた残額(1,000円未満切り捨て)を課税標準額といい、その額に応じて下記の税率がかけられます。
◎総合課税の税率
課税標準額 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|
税率 | 税率 | |
一律 | 6% | 4% |
◎分離課税の税率
区分 | 町民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
長期譲渡所得 | 土地、建物等の一般の長期譲渡 | 3% | 2% | |
特定所得分 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡) |
譲渡益2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
譲渡益2,000万円超の部分 | 3% | 2% | ||
軽課所得分 (居住用財産を譲渡した場合の |
特別控除後の譲渡益 6,000万円以下の部分 |
2.4% | 1.6% | |
特別控除後の譲渡益 6,000万円超の部分 |
3% | 2% | ||
短期譲渡所得 | 土地、建物等の短期譲渡 | 一般分 | 5.4% | 3.6% |
軽減所得分 (国などに対する譲渡) |
3% | 2% | ||
株式の譲渡等所得 | 上場以外 | 3% | 2% | |
上場 | 1.8% | 1.2% | ||
先物取引 | 3% | 2% | ||
山林所得 | 6% | 4% |
課税標準額に税率を乗じて算出された所得割額から、下記の税額控除を差し引いて町・県民税額が決定されます。税額控除には、配当控除、調整控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除があります。
配当控除
課税所得金額等 種類 |
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||
---|---|---|---|---|---|
町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 | ||
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券 投資信託等 |
外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
寄付金控除
◎該当要件
青森県共同募金会、日赤青森県本部又は所得税法第78条第2項第2号および第3号に掲げる寄付金、認定NPO法人以外のNPO法人に対する当該NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄付金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄付金として条例で定めるもの、都道府県・市区町村に対する寄付金を支出した場合。
◎寄附金税額控除の方法
次の①と②のうちいずれか低い方の金額を控除します。
※都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金については特例控除額が加算されます。
住宅借入金等特別控除
平成21年度税制改正において、住宅ローン減税制度について、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。
◎新たな個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
前年分の所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税で控除されます。
平成21年から令和3年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
《控除額の算出方法》
(注)上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額となります。
ただし、居住年が平成26年から令和3年12月31日までであって、当該住宅の取得が特定取得(※)である場合には、上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」を超えた場合には、控除額は(C)の金額になります。
※特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税の合計額)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
◎税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除は、平成19年に行われた税源移譲により、所得税が減額となり、所得税で控除できる金額が減少する場合があるため、平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン減税制度を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除できるとした制度です。
肉用牛の売却による所得の課税の特例
特定の肉用牛については、その売却による所得に対する税額が免除され、それ以外の肉用牛については、売却価額の合計額を他の所得と分離して一定の税率により税額を計算するなどの特例の適用を受けることができます。
調整控除
所得税と個人住民税では、基礎控除や扶養控除等のいわゆる人的控除額に差があるため、人的控除額の差に基づく負担増を調整するための調整控除が設けられました。
(1)合計課税所得金額が200万円以下の場合
アとイのいずれか少ない金額 × 5%(町民税 3%、県民税 2%)
ア 人的控除額の差の合計額(人的控除額の差 参照)
イ 合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円を超え、2,500万円以下の場合
{人的控除額の差の合計額 -(合計課税所得金額-200万円)}×5%(町民税3%、県民税2%)
※ただし、下線部分が5万円以下の場合は5万円とします。
個人住民税(町・県民税)と所得税の人的控除額の差
所得控除 | 所得税 | 町・県民税 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
ひとり親控除 | 母である者 | - | - | 5万円 |
父である者 | - | - | 1万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
配偶者控除 | 一般(70歳未満) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
老人(70歳以上) | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
配偶者 特別控除 |
配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満 |
36万円 | 33万円 | 3万円 | |
扶養控除 | 一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
老人扶養 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
同居特別障害者加算 | 35万円 | 23万円 | 12万円 | |
基礎控除 | 48万円 | 43万円 | 5万円 |
配当割額または株式等譲渡所得割額の控除
区分 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|
配当割額または株式等譲渡所得割額 | 2/3 | 1/3 |