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手当て

障害手帳をお持ちの方やその家族の方には、手帳の区分や等級に応じて、各種手当てが支給される場合があります。申請窓口は役場福祉課です。

手当て名 事業
主体
障害の
程度
手当て額
(月額)
身体障害者
手帳
愛護(養育)
手帳
所得制限 施設入所
による制限
1級 2級 3級 4級 A
判定
B
判定
特別児童
扶養手当
愛護Aまたは身体障害1・2級程度の障害児 55,350円 ○ 
20歳未満
○ 
20歳未満
    ○ 
20歳未満
 
愛護Bまたは身体障害3級(4級の一部を含む)程度の障害児 36,860円     ○ 
20歳未満
○ 
20歳未満
  ○ 
20歳未満
特別障害者
手当
国・県
(併給制限あり)
愛護Aまたは身体障害1・2級程度の障害児 28,840円      
身体障害1・2級の障害が重複している方
身体障害1・2級の障害者または愛護Aと同程度の障害または日常生活においてほぼ全面介助を要する病状である方
障害児福祉
手当
身体障害1級(2級の一部含む)の障害児 15,690円 △ 
20歳未満
△ 
20歳未満
    △ 
20歳未満
 
愛護A(IQ20以下)の障害児
上記と同程度の障害または病状で常時介護が必要な児童

※この表は、手当ての対象になる方の障害程度の目安を表しています。すべての障害に該当するものではありませんので、詳しくは福祉課へお尋ねください。
※自閉症と診断されている方も対象になります。
※特別児童手当を申請する際に、重度の内部疾患等の場合、診断書で申請することができる場合があります。

特別児童扶養手当

20歳未満の重度・中度の障害児を養育している方、肝臓、血液等の疾病で日常生活において常に介護を必要とする児童を養育している方に支給します。

特殊児童扶養手当ページへ

特別障害者手当

身体・知的・精神等に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給します。


振り込み手続き

年4回(2月、5月、8月、11月の5日:休日の場合はその前日)支払月の前月3カ月分を本人銀行口座に振り込み手続きします。

※実際の入金は遅れる場合があります。


支給内容

  • 身体障害者手帳1・2級の障害(一部)と愛護(療育)手帳最重度が重複している方等
  • 身体障害者手帳1・2級の障害が重複している方等
  • 身体障害者手帳1・2級の障害または愛護(療育)手帳最重度と同程度の障害または病状で日常生活において、ほぼ全面介護を必要とする方等

※身体障害者手帳、療育手帳のある障害の他、精神の障害や肝臓、血液等の疾病によっても対象となる場合があります。
以上はおよその目安です。実際には、特別障害者手当用診断書での日常生活動作、日常生活能力、安静度等により青森県知事が認定します。


支給制限

  • 施設に入所している方
    ※受給者が施設に入所した場合、届け出が必要です。
  • 病院、診療所に3カ月以上入院している方(老人保健施設は入院扱い)
    ※受給者が3カ月以上入院した場合、届け出が必要です。
  • 一定以上の所得がある方(本人および扶養義務者)
  • 年1回の年金等の現況届の提出が必要です。
  • 一定の期間で、障害の認定届が必要な方があります。

申請する際に用意するもの

  • 本人の属する世帯全員の住民票の写し(本籍・筆頭者・続柄が分かるもの)
  • 本人の戸籍謄本または抄本(世帯分離している場合)
  • 所定の診断書
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳、愛護(療育)手帳、精神障害者保健福祉手帳
    ※診断書により判断されるため、手帳の添付は必ずしも必要ではありません。
  • 本人の銀行等通帳
  • 前年の年金受給額がわかるもの
  • 転入した方は前年の所得証明(本人および扶養義務者)
    ※外国人の方は、需給資格等の係る事実が分かる書類が必要です。

障害児福祉手当

障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で身体・知的・精神等に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする方、肝臓・血液等の疾病で日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。


振込手続き

年4回(2月、5月、8月、11月の5日:休日の場合はその前日)支払月の前月3カ月分を本人銀行口座に振り込み手続きします。

※実際の入金は遅れる場合があります。


支給内容

  • 身体障害者手帳1級・2級(一部)と愛護(療育)手帳A判定が重複している方等
  • 身体障害者手帳1級・2級(一部)の方等
  • 愛護(療育)手帳最重度の方等

※身体障害者手帳、療育手帳のある障害の他、精神の障害や肝臓、血液等の疾病によっても対象となる場合があります。

以上はおよその目安です。実際には、障害児福祉手当用診断書での日常生活動作、日常生活能力、安静度等により青森県知事が認定します。


支給制限

  • 該当児童が施設に入所している方
    ※手当てを受給されている方で該当児童が施設入所した場合は、届け出が必要です。
  • 該当児童が障害を理由として公的年金を受けたとき
    ※手当てを受給されている方で、該当児童が公的年金を受けた場合は、届け出が必要です。
  • 一定以上の所得がある方(扶養義務者)
  • 年1回現況届の提出が必要です。
  • 一定の期間で障害の認定届が必要な方があります。

申請する際に用意するもの

  • 該当児童の属する世帯全員の住民票の写し(本籍・筆頭者・続柄が分かるもの)
  • 該当児童の戸籍謄本または抄本(世帯分離している場合)
  • 所定の診断書
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳、愛護(療育)手帳、精神障害者保健福祉手帳
    ※診断書により判断されるため、手帳の添付は必ずしも必要ではありません。
  • 本人の銀行等通帳
  • 前年の年金受給額がわかるもの
  • 転入した方は前年の所得証明(本人および扶養義務者)
    ※外国人の方は、受給資格等の係る事実が分かる書類が必要です。


連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 福祉課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4517(直通) Fax : 0176-58-1200

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