指定の病院等で血液人工透析、心臓手術、人工関節置換術、抗HIV療法・免疫抑制療法等により、障害を軽くしたり進行を遅らせたり機能を回復させるために行う治療にかかる医療費の本人負担分を給付します。
※所得に応じて自己負担があります。
なお、他に障害者医療(※1)を併用されている方については自己負担額(入院時の食事代を除く)を障害者医療で助成します。
(※1) 重度心身障害者医療費および自立支援医療(精神通院)
対象者
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方
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指定の病院等で障害を除去したり、軽くしたりするために行う医療にかかる費用を給付します。
所得に応じて一部自己負担があります。
対象者
18歳未満の身体に障害のある児童
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精神疾患を理由として通院している方が対象です。認定された疾病について各種医療保険等を先に適用したうえで、医療およびデイケア等に要する費用の10%が自己負担となります。
ただし、世帯の所得や疾病などに応じて月額自己負担限度額を定めています。
指定病院で通院治療を受けたときにかかる医療費の自己負担額を助成します。要件により助成できない場合があります。
申請する際に用意するもの
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65歳未満の身体障害者手帳1級・2級、3級(内部障害者に限る)ならびに愛護手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者に対し、保険診療のうち、自己負担分に係る医療費について助成をしています。
各種手帳の新規交付時に、役場窓口にて対象を確認し新規申請をします。医療費助成の可否について毎年9月に前年度分の課税状況等の見直しにより判断し、役場福祉課で更新の手続きをします。該当の可否については、役場から対象者の皆さまに通知が届きますので、確認の上申請してください。
助成の対象外
町民税非課税世帯などの低所得者を除き、1カ月あたりの外来14,000円(年間144,000円)、入院57,600円(多数該当の場合は44,000円)とする1割負担となるほか、65歳未満の国保の上位所得者(基礎控除後の総所得が600万円を超える世帯)および65歳以上の市町村民税課税世帯に属する方は助成の対象外となります。
※本人および同一世帯の扶養義務者の所得制限があります。
用意するもの