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後期高齢者医療制度

平成20年4月1日から新しい『後期高齢者医療制度(長寿医療制度)』が始まりました。これに伴い、被保険者となる75歳以上の後期高齢者等については、現在加入中の国民健康保険や被用者保険から脱退し、独立した後期高齢者医療制度に加入(移行)することになります。

制度のポイント

  • 75歳以上(65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定)の方が、後期高齢者医療の被保険者となります。
  • 医療費の1割(現役並みの所得の方は3割)を患者本人が負担します。
  • 被保険者は保険料を納めることとなります。(主に年金から天引きされます)
  • 窓口業務、保険料の徴収等は東北町が行います。
  • 資格管理、財政運営等の後期高齢者医療保険運営全般は、青森県の広域連合が行います。

詳しくは、青森県後期高齢者医療広域連合のページをご覧ください。

保険料を滞納すると

1.後期高齢者医療保険料を滞納すると、督促状を送付します。

2.電話や文書等による催告を行う場合があります。

3.さらに滞納が続くと、有効期限の短い被保険者証(短期被保険者証)を交付する場合があります。

4.それでも滞納が続くと、財産の差し押さえ等を行う場合があります。

保険料の納付が困難な場合は

離職して収入が少なくなった、主たる生計者がけがや病気で入院しているなど、やむを得ない理由により保険料を納めることが困難な方は、町民課 後期高齢者医療係までご相談ください。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

後期高齢者医療制度の被保険者である被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、一定の条件を満たし、療養のため労務に服することができなかった方に対し、傷病手当金を支給します。
申請方法は郵送による受付のみとなりますので、必ず、事前に電話でお問い合わせくださるようお願いします。


お問い合わせ先

青森県後期高齢者広域連合 業務課 給付チーム

電話:017-721-3821

新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症により、その方の属する世帯の主たる生計維持者が亡くなったか重篤な傷病を負った方、またはその方の属する世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる方の保険料が減免となる場合があります。
詳しくは、役場町民課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

青森県後期高齢者医療広域連合

〒030-0801 青森県青森市新町二丁目4番1号 県共同ビル1階
Tel :017-721-3821 Fax :017-723-1401
E-Mail: aomori-kouikirengou@dolphin.ocn.ne.jp



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 町民課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4497(直通) Fax : 0176-58-1200

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