障害福祉サービス・障害児通所支援について
「障害者総合支援法および児童福祉法」に基づき、障がいの種別に関わらず、障がい者および障がい児の保護者が自らサービスを選択し、事業者との契約によりサービスを利用できます。
介護給付
◎介護給付には次のようなサービスがあります。
- 居宅介護(ホームヘルプサービス)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
- 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動の介護などを行います。
- 行動援護
自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
- 同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者につき、移動の援護やその他外出する際の必要な援助を行います。
- 療養介護
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
- 生活介護
常に介護を必要とする方に、主として昼間に、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
- 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する方が病気になった場合などに、施設で短期間(夜間も含む)、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
- 重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。
- 施設入所支援
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
訓練等給付
◎訓練等給付には次のようなサービスがあります。
- 就労定着支援
一般就労に移行した方に 就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
- 自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力・生活力などを補うため、定期的な居宅訪問や臨時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
- 自立訓練
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上のために 必要な訓練を行います。
- 就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練を行います。
- 就労継続支援
一般企業などでの就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力向上のために必要な訓練を行います。
- 共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
申請書等様式
介護給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書【PDF】
介護給付費支給変更申請書【PDF】
世帯状況・収入等申告書【PDF】
計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書【PDF】
計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書【PDF】
共同生活住居契約家賃額証明書【PDF】
受給者証再交付申請書【PDF】
申請内容変更届出書【PDF】
契約内容報告書(事業所用)【PDF】
訓練等給付事業評価結果報告書(事業所用)【PDF】
過誤調整依頼書(事業所用)【PDF】
障害児通所給付
◎障害児通所給付には次のようなサービスがあります。
- 児童発達支援
日常生活における基本的な指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、そのほか必要な支援を行います。
- 医療型児童発達支援
児童発達支援および治療を行います。
- 放課後等デイサービス
生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
- 居宅訪問型児童発達支援
重度の障がいなどにより外出が困難な障がい児の居宅を訪問し、児童発達支援を行います。
- 保育所等訪問支援
障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
申請書等様式
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書【PDF】
障害児通所給付費支給変更申請書【PDF】
世帯状況・収入等申告書【PDF】
計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書【PDF】
計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書【PDF】
受給者証再交付申請書【PDF】
申請内容変更届出書【PDF】
契約内容報告書(事業所用)【PDF】
過誤調整依頼書(事業所用)【PDF】
利用者負担
これらのサービスを利用した場合の自己負担については、原則1割負担となりますが、負担が増えすぎないよう、月額負担上限額を設定します。
ただし、施設などを利用した場合、食費や光熱水費は原則として実費負担となります。
区分 |
対象となる方(H22.4.1以降適用) |
月額負担 上限額 |
生活保護 |
生活保護世帯の方 |
0円 |
低所得者 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税者で、本人および配偶者の市町村民税所得割の合計額が16万円未満の方(入所施設利用者【20歳以上】、グループホーム利用者を除く) |
9,300円 |
※居宅で生活する児童(18歳未満)の場合、保護者の属する住民基本台帳での世帯の市町村民税所得割の合計が28万円未満の方 |
4,600円 |
一般2 |
市町村民税課税者で、本人および配偶者の市町村民税所得割の合計額が16万円以上の方(入所施設利用者【20歳以上】、グループホーム利用者を含む) |
37,200円 |
※児童(18歳未満)の場合、保護者の属する住民基本台帳での世帯の市町村民税所得割の合計が28万円以上の方 |
37,200円 |
※所得が低い方などについては、負担が増えすぎないようにする、食費等実費負担にかかる軽減などの軽減措置があります。詳しくは、福祉課までご相談ください。
申請の際に用意するもの
- 身体障害者手帳または愛護(療育)手帳もしくは精神保健福祉手帳
※愛護・精神障がいについては、手帳の所持が必須条件となっていませんので、障がいが確認出来る医師の診断書や意見書があれば手帳がなくても申請できます。
- 本人および世帯の収入や課税状況などがわかるもの(預金通帳、年金証書など)
注意事項等
※サービスを利用される本人の障がい状況や程度を調査する場合があります。
※障害支援区分認定が必要な場合がありますので、調査にご協力をお願いします。
※介護保険のサービスが優先される場合があります。
※サービスについての情報、県の指定施設・事業所などについては福祉課の窓口へお問い合わせください。
補装具費の支給
身体障害者手帳をお持ちの方が、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うために、必要な用具(補装具)の購入または修理に要した費用を支給します。
申請書様式
補装具費支給申請書【PDF】
支給の対象
- 視覚障がい… 盲人安全杖、義眼、眼鏡
- 聴覚障がい… 補聴器
- 肢体不自由 … 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車椅子、歩行器など
- 上肢・下肢および言語障がい … 重度障がい者用意思伝達装置
申請の際に必要なもの
注意事項等
※医師の意見書が必要な場合があります。詳しくは福祉課の窓口へお問い合わせください。
※品目により介護保険のサービスが優先される場合があります。
※原則1割の利用者負担額がありますが、所得に応じた負担上限額があります。
連絡先
〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 福祉課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4517(直通) Fax : 0176-58-1200