65歳に達するまでに特定の障害福祉サービスの支給決定を受けており、下記の要件を満たす場合に、償還払い方式により、特定の介護保険サービスの利用者負担額が支給される制度です。
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
・65歳に達する日前5年間わたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていた方(※入院その他やむを得ない事由により、介護保険相当障害福祉サービスの支給決定を受けていなかった期間を除きます。)
・65歳に達する日の前日の属する年度(当該月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において、ご本人と同一世帯に属する配偶者が市町村民税非課税者または生活保護受給者の方
・65歳に達する日の前日において 障害支援区分が区分2以上である方
・65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない方
以下の障害福祉相当介護保険サービスの利用者負担額
・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護
・地域密着型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
※対象となる月から5年経過すると時効により請求できなくなります。
※高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の支給があった場合は、対象の利用者負担額から除きます。
高額障害福祉サービス等給付費(政令第43条の5第6項)支給申請書【PDF】
・各支給申請書
・介護保険サービスの領収書(障害福祉相当介護保険サービスに関するもの)
※領収書を紛失・汚損してしまった場合は福祉課 障がい福祉係までご相談ください。
・振込先の通帳(本人名義のもの)