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高額障害福祉サービス等給付費及び高額障害児通所給付費について

同一世帯に障害福祉サービスや障害児通所支援等の利用者が複数いる場合や1人で複数のサービスを利用する場合等に、償還払い方式により、利用者負担世帯合算額(1ヶ月分)のうち基準額を超えた金額が支給される制度です。

対象

同一の世帯で同一の月に以下のサービス等を利用し、利用者負担額(1割負担)を支払った方が対象となります。

・障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、短期入所、就労継続支援など)

・介護保険サービス(訪問介護、訪問看護など)

 ※高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除きます。

 ※同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。

・補装具(盲人安全杖、補聴器、装具など)

 ※同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。

・障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)

・障害児入所支援(障がい児入所施設への入所)

世帯の範囲

種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障がいのある方とその配偶者
18歳未満の障がい児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

算定基準額

種別 基準額
市町村民税課税世帯に属する者 37,200円
1市町村民税非課税世帯に属する者及び生活保護受給世帯 0円

※以下の場合は受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。

・1人の障がい児が、障害福祉サービス受給者証と通所受給者証の両方でサービスを利用している場合。

・障がい児がきょうだいでそれぞれサービスを利用している場合。

申請書様式

高額障害福祉サービス等給付費(政令第43条の5第1項)支給申請書【PDF】

高額障害児通所給付費支給申請書【PDF】

申請の際に必要なもの

・各支給申請書

・領収書(各サービスの利用者負担額が分かるもの)

 ※領収書を紛失・汚損してしまった場合は福祉課 障がい福祉係までご相談ください。

・振込先の通帳(障がい者の場合:本人名義 / 障がい児の場合:支給決定保護者名義)

 ※高額介護/予防サービス費支給決定通知書(介護保険法による支給を受けた方のみ)

連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 福祉課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4517(直通) Fax : 0176-58-1200

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