同一世帯に障害福祉サービスや障害児通所支援等の利用者が複数いる場合や1人で複数のサービスを利用する場合等に、償還払い方式により、利用者負担世帯合算額(1ヶ月分)のうち基準額を超えた金額が支給される制度です。
同一の世帯で同一の月に以下のサービス等を利用し、利用者負担額(1割負担)を支払った方が対象となります。
・障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、短期入所、就労継続支援など)
・介護保険サービス(訪問介護、訪問看護など)
※高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除きます。
※同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。
・補装具(盲人安全杖、補聴器、装具など)
※同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。
・障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)
・障害児入所支援(障がい児入所施設への入所)
種別 | 世帯の範囲 |
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18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障がいのある方とその配偶者 |
18歳未満の障がい児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
種別 | 基準額 |
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市町村民税課税世帯に属する者 | 37,200円 |
1市町村民税非課税世帯に属する者及び生活保護受給世帯 | 0円 |
※以下の場合は受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。
・1人の障がい児が、障害福祉サービス受給者証と通所受給者証の両方でサービスを利用している場合。
・障がい児がきょうだいでそれぞれサービスを利用している場合。
高額障害福祉サービス等給付費(政令第43条の5第1項)支給申請書【PDF】
・各支給申請書
・領収書(各サービスの利用者負担額が分かるもの)
※領収書を紛失・汚損してしまった場合は福祉課 障がい福祉係までご相談ください。
・振込先の通帳(障がい者の場合:本人名義 / 障がい児の場合:支給決定保護者名義)
※高額介護/予防サービス費支給決定通知書(介護保険法による支給を受けた方のみ)