就学前障害児の児童発達支援等の無償化について
令和元年10月1日から、就学前障害児の児童発達支援等サービスの利用者負担が無償化されます。
①無償化対象サービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設(障害児入所支援)
- 医療型障害児入所施設(障害児入所支援)
②対象期間
- 無償化対象の期間は、「満3歳になって始めての4月1日から3年間」です。
(例)
時期 |
対象者 |
令和5年4月1日~ 令和6年3月31日 |
誕生日が 平成29年4月2日から令和2年4月1日までの障害のある子ども |
令和6年4月1日~ 令和7年3月31日 |
誕生日が 平成30年4月2日から令和3年4月1日までの障害のある子ども |
令和7年4月1日~ 令和8年3月31日 |
誕生日が 平成31年4月2日から令和4年4月1日までの障害のある子ども |
③対象費用
- 利用者負担額(令和元年10月1日以降のサービス利用分が対象)
④お手続きについて
- 無償化にあたり、新たな手続きは必要ございません。
- 対象者の受給者証には無償化対象期間が印字されます。
⑤留意事項
- 生活保護・町民税非課税世帯は既に無償となっております。
- 利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を併用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
連絡先
〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 福祉課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4517(直通) Fax : 0176-58-1200