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就学前障害児の児童発達支援等の無償化について

令和元年10月1日から、就学前障害児の児童発達支援等サービスの利用者負担が無償化されます。

①無償化対象サービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設(障害児入所支援)
  • 医療型障害児入所施設(障害児入所支援)

②対象期間

  • 無償化対象の期間は、「満3歳になって始めての4月1日から3年間」です。

(例)

時期 対象者
令和5年4月1日~
令和6年3月31日
誕生日が
平成29年4月2日から令和2年4月1日までの障害のある子ども
令和6年4月1日~
令和7年3月31日
誕生日が
平成30年4月2日から令和3年4月1日までの障害のある子ども
令和7年4月1日~
令和8年3月31日
誕生日が
平成31年4月2日から令和4年4月1日までの障害のある子ども

③対象費用

  • 利用者負担額(令和元年10月1日以降のサービス利用分が対象)

④お手続きについて

  • 無償化にあたり、新たな手続きは必要ございません。
  • 対象者の受給者証には無償化対象期間が印字されます。

⑤留意事項

  • 生活保護・町民税非課税世帯は既に無償となっております。
  • 利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を併用する場合は、両方とも無償化の対象となります。


連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 福祉課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4517(直通) Fax : 0176-58-1200

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