障害者手帳の申請
障害者手帳の申請窓口は、役場福祉課です。
障害者手帳には、身体障害者手帳、愛護(養育)手帳、精神障害者福祉手帳があり、いろいろな福祉サービスを受けるために、障害があることを証明するものです。
手続きの詳しい内容は、下記からご覧ください。
身体障害者手帳
身体障害の方が、各種のサービスを受けることができる手帳です。
障害の程度により1から6級に区分されます。
申請および更新する際に用意するもの
- 指定医師の指定診断書(3カ月以内のもの)
※診断書を書いてもらうには、約5,000円程度の費用がかかりますので、指定医師に相談の上、書いてもらうようにしてください。
- 印鑑
- 写真2枚(たて4センチ×よこ3センチ、無帽、1年以内撮影の証明用写真)
※スナップ写真可、ポラロイド写真不可
※再認定・障害程度変更・追加の場合も写真が必要です。
- 個人番号通知カードもしくは個人番号カード
障害の区分
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)
- 内臓等機能障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫機能)
様式ダウンロード
身体障害者手帳交付申請書【PDF】
身体障害者手帳再交付申請書【PDF】
身体障害者居住地・氏名変更届【PDF】
身体障害者手帳返還届【PDF】
愛護(療育)手帳
- 知的障害の方が、指導相談や各種のサービスを受けることができる手帳です。
- 障害程度を総合判定し、A(重度)・B(中・軽度)に区分されます。
- 青森県障害者相談センターの判定(巡回相談)が必要です。
※福祉課で依頼をしますので役場窓口にお問い合わせください。
18才以上の方で、初めて療育手帳の申請をされる場合は、事前に書類が必要となりますので、福祉課までご相談ください。
申請および更新の際に用意するもの
- 印鑑
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ、無帽、1年以内撮影の証明用写真)
※スナップ写真可、ポラロイド写真不可
※更新の場合、写真を変更する場合は必要です。
- 母子手帳(出生歴~育成歴の確認のため)
※無ければ不要です。
様式ダウンロード
愛護手帳交付等申請書【PDF】
精神障害者保健福祉手帳
精神障害の方が社会復帰、自立および社会参加の促進のために作られた手帳です。
障害の程度により1から3級に区分されます。有効期間は2年間です。有効期間を過ぎて2年間は更新の手続きが可能ですが、それを過ぎると新規申請となりますので、有効期限の確認が必要です。申請等の手続きは役場福祉課へお越しください。
申請の際に用意するもの(新規・更新)
◎新規申請の場合
- 手帳用の診断書
- 印鑑(本人のもの)
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ、無帽、1年以内撮影の証明用写真)
※スナップ写真可、ポラロイド写真不可
- 個人番号通知カードもしくは個人番号カード
◎更新の場合
- 障害年金証書および裁定通知書
※手帳用診断書が必要な場合があります。
- 直近の振り込み(支払)通知書
- 印鑑(本人のもの)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ、無帽、1年以内撮影の証明用写真)
※スナップ写真可、ポラロイド写真不可
※お手持ちの手帳に写真がない場合に必要です。
- 個人番号通知カードもしくは個人番号カード
様式ダウンロード
精神障害者手帳申請書【PDF】
連絡先
〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 福祉課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4517(直通) Fax : 0176-58-1200