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障害者手帳の申請

障害者手帳の申請窓口は、役場福祉課です。
障害者手帳には、身体障害者手帳、愛護(養育)手帳、精神障害者福祉手帳があり、いろいろな福祉サービスを受けるために、障害があることを証明するものです。

手続きの詳しい内容は、下記からご覧ください。

身体障害者手帳

身体障害の方が、各種のサービスを受けることができる手帳です。
障害の程度により1から6級に区分されます。


申請および更新する際に用意するもの

  • 指定医師の指定診断書(3カ月以内のもの)
    ※診断書を書いてもらうには、約5,000円程度の費用がかかりますので、指定医師に相談の上、書いてもらうようにしてください。
  • 印鑑
  • 写真2枚(たて4センチ×よこ3センチ、無帽、1年以内撮影の証明用写真)
    ※スナップ写真可、ポラロイド写真不可
    ※再認定・障害程度変更・追加の場合も写真が必要です。
  • 個人番号通知カードもしくは個人番号カード

障害の区分

  • 視覚障害
  • 聴覚または平衡機能障害
  • 音声・言語・そしゃく機能障害
  • 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)
  • 内臓等機能障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫機能)

様式ダウンロード

身体障害者手帳交付申請書【PDF】

身体障害者手帳再交付申請書【PDF】

身体障害者居住地・氏名変更届【PDF】

身体障害者手帳返還届【PDF】

愛護(療育)手帳

  • 知的障害の方が、指導相談や各種のサービスを受けることができる手帳です。
  • 障害程度を総合判定し、A(重度)・B(中・軽度)に区分されます。
  • 青森県障害者相談センターの判定(巡回相談)が必要です。

※福祉課で依頼をしますので役場窓口にお問い合わせください。

18才以上の方で、初めて療育手帳の申請をされる場合は、事前に書類が必要となりますので、福祉課までご相談ください。


申請および更新の際に用意するもの

  • 印鑑
  • 写真(たて4センチ×よこ3センチ、無帽、1年以内撮影の証明用写真)
    ※スナップ写真可、ポラロイド写真不可
    ※更新の場合、写真を変更する場合は必要です。
  • 母子手帳(出生歴~育成歴の確認のため)
    ※無ければ不要です。

様式ダウンロード

愛護手帳交付等申請書【PDF】

精神障害者保健福祉手帳

精神障害の方が社会復帰、自立および社会参加の促進のために作られた手帳です。
障害の程度により1から3級に区分されます。有効期間は2年間です。有効期間を過ぎて2年間は更新の手続きが可能ですが、それを過ぎると新規申請となりますので、有効期限の確認が必要です。申請等の手続きは役場福祉課へお越しください。


申請の際に用意するもの(新規・更新)

◎新規申請の場合

  • 手帳用の診断書
  • 印鑑(本人のもの)
  • 写真(たて4センチ×よこ3センチ、無帽、1年以内撮影の証明用写真)
    ※スナップ写真可、ポラロイド写真不可
  • 個人番号通知カードもしくは個人番号カード

◎更新の場合

  • 障害年金証書および裁定通知書
    ※手帳用診断書が必要な場合があります。
  • 直近の振り込み(支払)通知書
  • 印鑑(本人のもの)
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 写真(たて4センチ×よこ3センチ、無帽、1年以内撮影の証明用写真)
    ※スナップ写真可、ポラロイド写真不可
    ※お手持ちの手帳に写真がない場合に必要です。
  • 個人番号通知カードもしくは個人番号カード

様式ダウンロード

精神障害者手帳申請書【PDF】



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 福祉課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4517(直通) Fax : 0176-58-1200

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