障害者虐待防止について
障害者虐待防止法「正式名称:障害者の虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成24年10月1日から施行されました。 この法律では、家庭や施設、職場などで障害者虐待を発見した人は通報することを義務付ける内容となっております。
東北町では、東北町障害者虐待防止センターを設置し、障害者虐待の届け出の受理、相談・支援などを行います。
障害者虐待の例
- 身体的虐待
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。
- 性的虐待
性的な行為やその行為を強要すること。
- 心理的虐待
脅しや屈辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的苦痛を与えること。
- 放棄・放任
身辺の世話や介助をしないなどによって障害者の身体、精神的状態を悪化させること。
- 経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり、金銭の使用を理由なく制限すること。
障害者の虐待に関する相談、通報の連絡先
- 東北町障害者虐待防止センター(役場福祉課内)
住所:東北町上北南四丁目32-484 Tel :0176-56-4517(直通)
【対応時間 平日 8:15~17:00 夜間および休日は警備員より障害福祉係へ取り次ぎます】
- アセンドハウス
住所:十和田市東三番町4-11 Tel :0176-21-1173
【対応時間 平日 8:30~17:00】
連絡先
〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 福祉課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4517(直通) Fax : 0176-58-1200