• 言語
  • 文字サイズ
  • 標準
  • 特大

特別児童扶養手当

精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。


特別児童扶養手当は、町で受付し、県で支給要件を判定します。

リンク:青森県HP「特別児童扶養手当について」

対象

日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上(別表に該当する程度)の障害を有する児童を監護している父、または母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人にこの手当てが支給されます。
ただし、次のいずれかに該当するとき、手当ては支給されません。

  • 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

手当て額

1級該当者 55,350円(月額)
2級該当者 36,860円(月額)

※受給資格者および配偶者、扶養義務者(三親等まで)の所得額によって支給の制限があり、次の額以上であるとき、手当ては支給されません。

扶養親族等の数 本人 配偶者および扶養義務者
収入額の目安 所得額 収入額の目安 所得額
0人 6,420,000円 4,596,000円 8,319,000円 6,287,000円
1人 6,862,000円 4,976,000円 8,586,000円 6,536,000円
2人 7,284,000円 5,356,000円 8,799,000円 6,749,000円
3人 7,707,000円 5,736,000円 9,012,000円 6,962,000円
4人 8,129,000円 6,116,000円 9,225,000円 7,175,000円
5人 8,546,000円 6,496,000円 9,438,000円 7,388,000円

申請手続き

住所地の市町村に次の書類を添えて申請手続きを行ってください。

  • 申請者と児童の戸籍謄本(外国人の方は受給資格等に係る事実が分かるもの)
  • 申請者と児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
  • 児童の障害程度についての所定の診断書(身体障害者手帳または愛護手帳をお持ちの方は省略できる場合もあります)
  • その他必要書類(養育状況により異なりますので、窓口で確認してください)

支給時期

手当ては県の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、毎年4月、8月、11月(各月とも11日。11日が土日祝日の場合はその前日)の3回、支払月の前月までの分(11月は8月~11月分)が指定金融機関への口座振込により支払われます。
※金融機関の処理状況によっては、必ずしも11日に入金されないこともあります。

支払日 支給対象月
4月11日 12月分から3月分
8月11日 4月分から7月分
11月11日 8月分から11月分


連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 福祉課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4517(直通) Fax : 0176-58-1200

TOPへ戻る