「東北町災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、対象となる自然災害により死亡した町民の遺族に対して支給します。
次の規模の自然災害が支給の対象となります。
・町内において5世帯以上の住居が滅失した災害
・県内において5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある災害
・県内において災害救助法による救助が行われた災害
・2以上の都道府県において災害救助法による救助が行われた災害
死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を維持していた遺族を優先します。支給される遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
| 区分 | 支給順位 | 支給対象者 |
| 死亡者によって生計を維持されていた場合 | 1位 | 配偶者 |
| 2位 | 子 | |
| 3位 | 父母 | |
| 4位 | 孫 | |
| 5位 | 祖父母 | |
| 死亡者によって生計を維持されていない場合 | 6位 | 配偶者 |
| 7位 | 子 | |
| 8位 | 父母 | |
| 9位 | 孫 | |
| 10位 | 祖父母 | |
| 死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母が存在せず、死亡者と同居、または生計を同じくしていた場合 | 11位 | 兄弟姉妹 |
自然災害により死亡した方1人当たり
・世帯の生計を維持していた方が亡くなった場合 500万円
・その他の方が亡くなった場合 250万円
※死亡者が災害障害見舞金の支給を受けていた場合は、支給額から控除した額を支給します。
次に該当する場合は支給されません。
・本人の故意、または重大な過失により生じた場合
・災害に際し、業務に従事していたことによる支給される給付金等が支給される場合
・町長の指示に従わなかったなど、特別な事情があるため町長が支給を不適当と認めた場合
支給の手続きについては福祉課までご相談ください。