「東北町災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、対象となる自然災害により、世帯主が負傷したときや住居や家財に一定以上の損害を受けた場合に、生活の再建に必要な資金の貸付けを行います。
世帯主に療養期間が1ヶ月以上の負傷がある場合
| 被害の種類・程度 | 限度額 |
|---|---|
| 家財3分の1以上の損害あり・住居損害なし | 150万円 |
| 家財損害あり・住居損害なし | 250万円 |
| 住居の半壊 | 270万円(350万円) |
| 住居の全壊 | 350万円 |
| 住居の全体が流出、滅失 | 350万円 |
世帯主に負傷がない場合
| 被害の種類・程度 | 限度額 |
|---|---|
| 家財損害あり・住居損害なし | 150万円 |
| 住居の半壊 | 170万円 (250万円) |
| 住居の全壊 | 250万円 (350万円) |
| 住居の全体が流出、滅失 | 350万円 |
※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別な事情がある場合は( )内の限度額となります。
災害援護資金の貸付対象となる世帯は、世帯主及び世帯に属する方の前年度中の所得の合計額が下記の表の所得制限額の世帯となります。
| 世帯人員 | 所得制限額 |
|---|---|
| 1人 | 220万円未満 |
| 2人 | 430万円未満 |
| 3人 | 620万円未満 |
| 4人 | 730万円未満 |
| 5人 | 1人増えるごとに730万円に30万円を加えた額未満 |
※住居が滅失した場合は1,270万円未満となります。
10年(据置3年間)
年賦、半年賦または月賦(繰上償還可)
・保証人あり 無利子
・保証人なし 据置期間中は無利子、据置期間後は年利1.5%
被災月の翌月から3ヶ月
貸付の手続きについては福祉課までご相談ください。