「東北町災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、対象となる自然災害により負傷、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定した時を含む)に「災害弔慰金の支給等に関する法律」別表に掲げる程度の障害がある町民に対して支給します。
1.両目が失明したもの
2.咀嚼及び言語機能を廃したもの
3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6.両上肢の用を全廃したもの
7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8.両下肢の用を全廃したもの
9.精神または身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの
・世帯の生計を維持していた方が障害を受けた場合 250万円
・その他の方が障害を受けた場合 125万円
次に該当する場合は支給されません。
・本人の故意、または重大な過失により生じた場合
・災害に際し、業務に従事していたことによる支給される給付金等が支給される場合
・町長の指示に従わなかったなど、特別な事情があるため町長が支給を不適当と認めた場合
支給の手続きについては福祉課までご相談ください。