介護(支援)サービスを利用するためには、先に「要介護(支援)認定」受ける必要があります。どのくらい介護や支援が必要なのかなどを判断し、要介護度が決定されます。
要介護(支援)認定を受けられる人
第1号被保険者(65歳以上の人)
介護サービスを必要とする理由や原因を問わず受けることができます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
介護サービスを必要とする理由が、老化が原因とされる病気(特定疾病)であれば受けることができます。
◎特定疾病の一覧
要介護(支援)認定の流れ
※申請から介護の認定が出るまでおよそ1カ月ですが、被保険者の体調などにより、訪問調査や主治医意見書の作成が遅れたり1カ月以上かかる場合もあります。
①介護認定の相談・申請
東北町の介護担当窓口で相談および申請を行います。
◎申請に必要なもの
◎申請の際に必要な記載事項
ア~カまでの事項を書いていただいたり、聞いたりしますので、事前に確認してください。
◎申請に行くことができない場合は
申請は本人や家族のほか、成年後見人、地域包括支援センターや省令で定められた居宅介護支援事業所・介護保険施設等にも申請を代行してもらうことができます。
②主治医意見書の作成
被保険者の主治医から介護を必要とする原因疾患などについて、書いてもらいます。町で依頼しますので、被保険者やその家族の方々が主治医にお願いする必要はありませんが、医療機関によっては、町で作成した依頼書を持って医療機関に行ってもらう場合があります。
③訪問調査
町の調査員や、町から委託を受けた居宅介護支援事業所等の調査員が、全国共通の調査票を使用して調査します。家庭を訪問し、心身の状態を本人と家族の方から聞き取りします。
④一次判定
主治医意見書と訪問調査の資料がそろうと、審査判定を行います。一次判定では、コンピューターにより判定します。
⑤二次判定
一次判定結果と主治医意見書、認定調査での詳しい内容を参考にしながら、介護の必要度を判定します。判定は、介護認定審査会が行い、保険・医療・福祉などの各分野の専門家が審査員となって協議し判断します。
⑥介護認定
審査会で判断された介護度を、町が認定します。認定結果を申請者へ郵送します。
◎介護度と受けられるサービス
→要支援1・2と認定された方のプラン作成と利用可能なサービス
→要介護1~5と認定された方のプラン作成と利用可能なサービス