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介護サービスの料金について

介護保険サービスを利用すると、原則としてサービスにかかった費用の1割を負担しますが、一定以上の所得がある方はサービス費の2割~3割を負担することになります。これは介護保険制度をこれからも持続可能とするためです。

在宅サービスの費用の目安

■主な住宅サービスの支給限度

介護保険の在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。上限額を超えてサービスを利用すると、超えた分の費用の全額が自己負担となります。


要介護状態区分 1か月の支給限度
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額

介護保険施設やショートステイを利用する場合、施設等における食費と居住費は原則、全額自己負担となります。
ただし、低所得の方でも施設利用が困難とならないよう、一定の要件を満たした方(課税状況・年金収入・資産等)を対象に、食費と居住費を軽減します。この適用を受けるためには、町に申請して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けてください。


■対象施設およびサービス

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人福祉施設、介護医療院
・ショートステイ

※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、有料老人ホームは対象外です。


■対象要件

認定証が交付される方は、以下の要件をすべて満たす方です。

1.住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)であること
2.配偶者の住民税が非課税であること(世帯分離、別居等している場合も含む)
3.本人及び配偶者の預貯金等の合計額が利用者負担段階に応じた一定金額以下であること


利用者負担段階 対象要件 預貯金などの条件
第1段階

・本人及び世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者

・生活保護受給者

単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+年金収入額が82.65万円以下 単身 650万円以下
夫婦1,650万円以下
第3段階① 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+年金収入額が82.65万円超120万円以下 単身 550万円以下
夫婦1,550万円以下
第3段階② 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+年金収入額が120万円超 単身 500万円以下
夫婦1,500万円以下

注1:年金収入は課税年金・非課税年金の収入の合計です


■利用者負担段階区分ごとの費用負担額(1日あたり)

利用者負担
段階
居住費等の負担限度額 食費の負担限度額
※2
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室
※1
多床室
第1段階 880円 550円 380円
(550円)
0円 300円
第2段階 880円 550円 480円
(550円)
430円 600円
(390円)
第3段階① 1,370円 1,370円 880円
(1,370円)
430円 1,030円
(680円)
第3段階② 1,470円 1,470円 980円
(1,470円)
530円 1,360円
(1,420円)
基準費用額 2,066円 1,728円 1,231円
(1,728円)
915円
(437円 ※3)
(697円 ※4)
1,545円

※1 介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)を利用した場合は、( )内の金額となります。

※2 介護保険施設を利用した場合は、( )内の金額となります。

※3 介護老人保健施設のうち超強化型、在宅強化型、加算型、基本型および介護医療院Ⅰ型

※4 介護老人保健施設のうち療養型、その他型および介護医療院Ⅱ型


■提出書類

1. 介護保険負担限度額認定申請書(裏面の同意書含む)
→こちらから申請書をダウンロードできます。

2. 本人と配偶者(内縁関係者含む)の預貯金通帳の写し
※複数の通帳がある場合は、すべての写しが必要です

・金融機関名・支店名・口座名義人・口座番号等が記載してあるページ
・直近2ヶ月分の残高が記載されたページ(必ず記帳してください)



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