介護保険サービスを利用すると、原則としてサービスのかかった費用の1割を負担しますが、一定以上の所得がある方はサービス費の2割~3割を負担することになります。
これは介護保険制度をこれからも持続可能とするためです。
◎主な住宅サービスの支給限度
介護保険の在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。上限額を超えてサービスを利用すると、超えた分の費用の全額が自己負担となります。
要介護状態区分 | 1カ月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費の一定額以上は保険給付されます。低所得者の人は所得に応じた負担限度額まで自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。この適用を受けるためには、東北町に申請して「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けてください。
※施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
〇軽減の対象となる条件
利用者 負担段階 |
対象者 | ||||||
所得などの条件 | 預貯金などの条件 | ||||||
第1段階 | ●生活保護を受給している方 ●老齢福祉年金の受給者であって本人及び世帯全員が住民税非課税 |
単身で1,000万円以下 夫婦で2,000万円以下 | |||||
第2段階 | ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円未満の方 | 単身で650万円以下 夫婦で1,650万円以下 | |||||
第3段階① | ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円未満の方 | 単身で550万円以下 夫婦で1,550万円以下 | |||||
第3段階② | ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 | 単身で500万円以下 夫婦で1,500万円以下 |
※配偶者は世帯分離しても含みます
※年金収入は課税年金・非課税年金の収入の合計です
〇負担限度額(日額)
令和6年8月以降、負担限度額が下記のとおり引き上げられます。
利用者 負担段階 |
居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 ※2 | |||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 ※1 | 多床室 | ||||
第1段階 | 880円 | 550円 | 380円 | (550円) | 0円 | 300円 | |
第2段階 | 880円 | 550円 | 480円 | (550円) | 430円 | 600円 | (390円) |
第3段階① | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | (1,370円) | 430円 | 1,000円 | (650円) |
第3段階② | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | (1,370円) | 430円 | 1,300円 | (1,360円) |
※1 介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)を利用した場合は( )内の金額となります。
※2 介護老人保健施設を利用した場合は( )内の金額となります。