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介護サービスの料金について

介護保険サービスを利用すると、原則としてサービスのかかった費用の1割を負担しますが、一定以上の所得がある方はサービス費の2割~3割を負担することになります。
これは介護保険制度をこれからも持続可能とするためです。

在宅サービスの費用の目安

◎主な住宅サービスの支給限度

介護保険の在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。上限額を超えてサービスを利用すると、超えた分の費用の全額が自己負担となります。


要介護状態区分 1カ月の支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額

低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費の一定額以上は保険給付されます。低所得者の人は所得に応じた負担限度額まで自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。この適用を受けるためには、東北町に申請して「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けてください。
※施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。

→こちらから申請書をダウンロードできます。


〇軽減の対象となる条件

利用者
負担段階
対象者
所得などの条件 預貯金などの条件
第1段階 ●生活保護を受給している方
●老齢福祉年金の受給者であって本人及び世帯全員が住民税非課税
単身で1,000万円以下 夫婦で2,000万円以下
第2段階 ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円未満の方 単身で650万円以下 夫婦で1,650万円以下
第3段階① ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円未満の方 単身で550万円以下 夫婦で1,550万円以下
第3段階② ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 単身で500万円以下 夫婦で1,500万円以下

※配偶者は世帯分離しても含みます

※年金収入は課税年金・非課税年金の収入の合計です


〇負担限度額(日額)

令和6年8月以降、負担限度額が下記のとおり引き上げられます。

利用者
負担段階
居住費等の負担限度額 食費の負担限度額 ※2
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 ※1 多床室
第1段階 880円 550円 380円 (550円) 0円 300円
第2段階 880円 550円 480円 (550円) 430円 600円 (390円)
第3段階① 1,370円 1,370円 880円 (1,370円) 430円 1,000円 (650円)
第3段階② 1,370円 1,370円 880円 (1,370円) 430円 1,300円 (1,360円)

※1 介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)を利用した場合は( )内の金額となります。

※2 介護老人保健施設を利用した場合は( )内の金額となります。



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 高齢介護課(本庁舎)
Tel : 0176-56-2439(直通) Fax : 0176-56-3589

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 地域包括支援センター(本庁舎)
Tel : 0176-27-4547(直通) Fax : 0176-56-3589

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