総合事業とは
平成29年4月から、要支援1・2の方が利用する介護予防サービスのうち、訪問介護(ホームヘルプサービス)と通所介護(デイサービス)について、全国一律基準に基づくサービスではなく、町が実施する総合事業に移行しました。
これにより、これまでの介護事業者が行うサービスに加え、ボランティアやNPO、地域住民などの様々な方が担い手となることができるようになりました。地域の方々が参加することにより、活力ある地域生活の実現も期待されています。
総合事業の利用のしかた
介護予防サービスを初めて利用する方 総合事業を利用するためには、「要介護(要支援)認定の申請」をする必要があります。
ご利用については、「介護保険利用までの流れ(申請から認定まで)」をご覧ください。
サービス利用料、自己負担の割合等は現行のサービスと変わりません。
事業者の指定について
総合事業移行により、これまで都道府県が行ってきた訪問介護・通所介護事業者の指定は所在市町村が行うことになりました。
指定を受けていない事業者は新規指定申請をしてください。
事業者区分 | 要件 | 必要な手続き |
---|---|---|
指定を受けていない事業者 | すべての事業者 | 新規指定申請をしてください。 |
指定にかかる様式
介護予防・日常生活支援総合事業指定(更新)申請書【Excel】
介護予防・日常生活支援総合事業指定に関する付表【Excel】
介護予防・日常生活支援総合事業変更・再開・廃止・休止届出書【Excel】
様式第4号 指定第1号通所事業所における宿泊サービスの開始等届出書【Excel】
※指定申請書の添付資料は「指定申請に係る添付書類一覧」をご確認ください。
サービスコードについて
介護予防給付と総合事業では、国保連に請求する際に使用するサービスコードが異なります。
指定更新申請を行うことにより、新規指定事業者と同じサービスコードを使用することになります。
サービス名 | 事業者区分 | サービスコード (総合事業移行後) |
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訪問型サービス | 指定事業者 | A2 |
通所型サービス | 指定事業者 | A6 |