• 言語
  • 文字サイズ
  • 標準
  • 特大

償還払いサービス

通常のサービスは利用料の1割を負担しますが、償還払いについては10割を負担していただき、後日、申請することによって9割を給付するサービスです。福祉用具購入費と住宅改修費の支給がこれにあたります。また別に、介護サービスまたは介護保険と医療の両方の合算額の利用料が一定の額を超えた場合、申請することにより、超えた金額を支給するサービスもあります。(高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費)

福祉用具購入費の支給

入浴や排せつなど貸与になじまない福祉用具の購入費を支給します。県から指定の受けた事業者から購入できます。

  • ①腰掛便座
  • ②自動排泄処理装置の交換可能部分
  • ③入浴補助用具
  • ④簡易浴槽
  • ⑤移動用リフトのつり具の部分
  • ⑥排泄予測支援機器
以下の物は、貸与と販売が選択できます。
・固定用スロープ
・歩行器(歩行車を除く)
・単点杖(松葉づえを除く)
・多点杖

申請に必要なもの

  • 福祉用具購入費支給申請書(介護保険の窓口にあります)
    →こちらから申請書をダウンロードできます。
  • 領収書(被保険者本人のもので原本が必要となります)
  • 購入した用具のパンフレット等(コピー可)
  • 印鑑
  • 金融機関に振り込みするための口座が分かるもの(郵便局は不可)

《注意事項》

  • 利用できる上限は1年間で10万円となります。
  • 介護施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・療養型医療施設・グループホーム等)に入所している場合は購入することができません。
  • 指定事業者とは、介護事業者として指定を受けた福祉用具販売事業者のことです。指定業者以外でも販売している場合がありますが、指定業者以外から購入するとサービス対象となりませんので、事前に担当介護支援専門員と相談してください。

住宅改修費の支給

高齢者が自宅での自立した生活を送るために行う、下記の改修の費用を支給します。

  • ①手すりの取り付け
  • ②段差の解消
  • ③滑り止め防止、移動の円滑化のための床材の変更
  • ④引き戸等への扉の取り替え
  • ⑤洋式便座等への便器の取り替え
  • ⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
  • ≪注意事項≫
    ・利用できる上限は、同一住宅で20万円となります。
    ・実際に住んでいる住宅が対象となります。
    ・介護施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・グループホーム等に入所している場合は対象となりません。
    ・申請書を提出後、町が許可を出すまで改修工事を行う事はできません。
     こちらが許可を出す前に行った工事は自己負担となりますので注意してください。
  • ※そのほか、詳しい内容については、担当介護支援員に相談してください。

高額介護サービス費の支給

利用者が同じ月内で受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担額の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、利用者負担額の上限を超えた場合、申請することにより超えた分が高額介護サービス費として支給されます。また、住民税世帯非課税の人は、所得に応じて個人単位の上限額が設定されます。


〇自己負担の上限額(1ヵ月)

区分 自己負担の上限額
(世帯合計)
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方等 15,000円
世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方等 24,600円
(個人の場合は15,000円)
世帯全員が住民税非課税の方 24,600円
上記以外の一般世帯の方 44,400円
課税所得が380万円未満の世帯の方 44,400円
課税所得が380万円以上690万円未満の世帯の方 93,000円
課税所得690万円以上の世帯の方 140,100円

高額医療合算介護サービス費の支給

介護保険と医療保険の両方の利用者負担額を年間で合算し、限度額を超えた場合は、申請することにより超えた分が高額医療合算介護サービス費として支給されます。


〇自己負担限度額(年額:8月~翌年7月まで利用分)

70歳未満の方

区分 自己負担限度額
年間所得901万円超 212万円
年間所得600万円超901万円以下 141万円
年間所得210万円超600万円以下 67万円
年間所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

70歳以上の方

区分 自己負担限度額
課税所得690万円超 212万円
課税所得380万円超690万円以下 141万円
課税所得145万円超380万円以下 67万円
課税所得210万円以下 または年間所得210万円以下 56万円
住民税非課税世帯 31万円
住民税非課税世帯(所得が一定以下) 19万円


連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 高齢介護課(本庁舎)
Tel : 0176-56-2439(直通) Fax : 0176-56-3589

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 地域包括支援センター(本庁舎)
Tel : 0176-27-4547(直通) Fax : 0176-56-3589

TOPへ戻る