令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部改正になります。
改正内容
①所得制限の撤廃
②支給対象児童を高校生年代までに拡充
③第3子以降の支給額を月3万円に増額(多子加算)
④多子加算のカウント対象を大学生年代まで拡充
⑤支払月を偶数月の年6回に変更
改正内容の比較及び手続の要否については、こちらをご確認ください。
令和6年9月までの制度についてはこちら。
・高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で東北町に住民登録をしている方
※原則として恒常的に所得が高い方が受給者となります
・子どもの未成年後見人となっている方
・児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童は施設の設置者や里親に支給
・父母が海外に居住している場合で、父母に代わって児童を養育している方
・離婚協議中で父母が別居している場合は、子どもと同居して養育している父または母
区分 | 児童手当月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 第1・2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳~高校生年代 | 第1・2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、養育している大学生年代までの子のうち3番目以降の子をいいます。
定例支給月は毎年偶数月の10日に支給月の前月分までが指定された口座に振り込まれます。
※支給日が土曜日・日曜日・祝祭日となる場合は、直前の金融機関営業日に支給されます。
支給予定日 | 支給対象月 |
---|---|
4月10日 | 2・3月分 |
6月10日 | 4・5月分 |
8月10日 | 6・7月分 |
10月10日 | 8・9月分 |
12月10日 | 10・11月分 |
2月10日 | 12・1月分 |
※定例支給に係る通知書は送付されませんので、通帳の記帳等により入金をご確認下さい。
※定例支給月以外に支給する場合(転出、年齢到達、受給者変更など)は支払通知書を送付します。
出生、転入等により新たに受給資格が生じ、児童手当を受給するには申請が必要です。申請がないと受給できませんのでご注意ください。
支給は原則、申請をした日の属する翌月からとなります。ただし、異動日(出生日、転入日等)が月末に近い場合、申請日が翌月となっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月からの支給となります。
申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は支給できませんのでご注意ください。
また、公務員の方は所属庁にて支給されるため勤務先での申請が必要となります。
・健康保険証の写しなど
・請求者名義の通帳又はキャッシュカード
・請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
※請求者が児童と別居している場合、児童の個人番号も必要となります。
届出が必要なときの例 | 提出書類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
出生等により養育する児童が増えたとき 離婚等により養育する児童が減ったとき |
額改定認定請求書・額改定届 |
受給者が東北町外に転出するとき 離婚等により養育する児童がいなくなったとき 受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届 |
振込先の口座を変更するとき ※受給者本人名義以外の口座には変更できません |
支払金融機関変更届 |
受給者と養育している児童が別居になったとき | 別居監護申立書 |
経済的負担のある大学生年代の子供がいるとき (支給対象児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している場合) |
監護相当・生計費の負担についての確認書 |
※上記のほかにも届出が必要な場合があります。
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することにより、提出が原則不要になりました。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が東北町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、東北町から提出の案内があった方