精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。
特別児童扶養手当は、町で受付し、県で支給要件を判定します。
日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上(別表に該当する程度)の障害を有する児童を監護している父、または母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人にこの手当てが支給されます。
ただし、次のいずれかに該当するとき、手当ては支給されません。
1級該当者 55,350円(月額)
2級該当者 36,860円(月額)
※受給資格者および配偶者、扶養義務者(三親等まで)の所得額によって支給の制限があり、次の額以上であるとき、手当ては支給されません。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者および扶養義務者 | ||
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収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | |
0人 | 6,420,000円 | 4,596,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 6,862,000円 | 4,976,000円 | 8,586,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 7,284,000円 | 5,356,000円 | 8,799,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 7,707,000円 | 5,736,000円 | 9,012,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 8,129,000円 | 6,116,000円 | 9,225,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 8,546,000円 | 6,496,000円 | 9,438,000円 | 7,388,000円 |
住所地の市町村に次の書類を添えて申請手続きを行ってください。
手当ては県の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、毎年4月、8月、11月(各月とも11日。11日が土日祝日の場合はその前日)の3回、支払月の前月までの分(11月は8月~11月分)が指定金融機関への口座振込により支払われます。
※金融機関の処理状況によっては、必ずしも11日に入金されないこともあります。
支払日 | 支給対象月 |
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4月11日 | 12月分から3月分 |
8月11日 | 4月分から7月分 |
11月11日 | 8月分から11月分 |