父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童を養育されているひとり親家庭に対し、生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当ての制度です。
※令和3年3月分の支払いから、児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。
児童扶養手当は、町で受付し、県で支給要件を判定します。
手当額や支給時期については、県HPからご確認下さい。
次の1~9のどれかの条件に当てはまる児童を監護している父または母や父母にかわって養育している方。なお、手当ては児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
ただし、児童が政令で定める程度(おおよそ、身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳の「A」、特別児童扶養手当を支給される程度)の障害を有する場合は20歳の誕生月まで支給されます。
ただし、次の場合、手当ては支給されません。
手当てを受けるには、福祉課窓口で、所定の認定請求書に記入し、次の書類等を添えて申請手続きをしてください。
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」の提出が必要となります。8月1日における養育状況等を記載し、手当てを引き続き受ける要件があるかどうか審査するものです。提出がないと、8月分以降の手当てが受給できなくなります。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
届け出を必要とするとき | 届け出の種類 |
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毎年8月(すべての受給者) | 現況届 |
児童に増減があったとき | 額改定請求書・額改定届 |
受給資格がなくなったとき(事実婚を含む婚姻等) | 受給資格喪失届 |
受給者が死亡したとき | 受給者死亡届 |
住所や氏名、支払金融機関を変更したとき | 変更届 ※証書を持参してください。 |
証書を無くしたり、破損したりしたとき | 証書亡失届・再交付申請書 |
同居する扶養義務者が増減したとき、所得を更生したとき | 支給停止関係届 |
児童扶養手当の一部支給停止措置に関するお知らせ
平成20年4月から、受給者が手当てを受けてから5年経過した等の場合、所定の手続きを行わないと手当ての一部が支給停止されます。
※必要書類の提出がない場合、経過月の翌月分から手当ての額の2分の1が支給停止となります。
ただし次の要件に該当する方は、必要書類を提出していただくと一部支給停止の対象となりません。
児童扶養手当の手続きでは、公簿等で確認できない事項を申し立てる場合に任意の様式において申立書が必要となる場合があります。申立書の様式例として、下記にデータを添付します。必要に応じダウンロードしてご活用下さい。
児童扶養手当の受給者又はその者と同一の世帯に属する者は、JRの通勤定期乗車券を購入する際に、「特定者資格証明書」及び「特定者用定期乗車券購入証明書」を添えて申し込むと割引を受けることができます。
【留意事項】
・JR以外の鉄道会社等における利用の可否については、購入先の鉄道会社等にご確認下さい。
・学割等他の割引と併用の可否については、購入先の鉄道会社等にご確認下さい。
【対象者】
児童扶養手当の受給者、同一世帯の家族 (※全部停止の方は除く)
【手続き】
①利用する方の写真 (※縦4cm、横3cm、6ヶ月以内に撮影したもの)
②受給者の児童扶養手当証書
①、②を持参し、特定者資格証明書交付申請書の記入が必要です。
※原則、即日発行はできません。申請から交付まで1週間程度日数を要する場合もあります。
※「特定者資格証明書」の有効期限は1年間、「特定者用定期乗車券購入証明書」の有効期限は6ヶ月間となっておりますが、期限前に児童扶養手当の資格を喪失した場合、あるいは全部停止となった場合、割引制度対象外となるため速やかに返納して下さい。