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児童扶養手当

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童を養育されているひとり親家庭に対し、生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当ての制度です。


児童扶養手当は、町で受付し、県で支給要件を判定します。

対象

次の1~9のどれかの条件に当てはまる児童を監護している父または母や父母にかわって養育している方。なお、手当ては児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
ただし、児童が政令で定める程度(おおよそ、身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳の「A」、特別児童扶養手当を支給される程度)の障害を有する場合は20歳の誕生月まで支給されます。


  • 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から追加)
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童など
  • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
    ※父子家庭の支給要件は、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合。

ただし、次の場合、手当ては支給されません。

  • 父または母、養育者または児童が、日本国内に住所を有さないとき
  • 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき
  • 父または母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき

手当月額(令和8年4月分から)

全部支給 一部支給
児童が1人の場合 48,050円 48,040円~11,340円
児童が2人目以降の加算額 11,350円 11,340円~5,680円

※月額は、受給者の所得に応じて決定されます。

所得制限

児童童扶養手当は、受給者、配偶者(父または母が障がいの状態にある場合のみ)、扶養義務者(同居親族等)の前年の所得(1~9月に請求する場合は前々年の所得)に応じて決定するため、それぞれの対象所得額が、下記の表に掲げる額以上の場合は、手当の一部または全額が停止となります。


所得制限限度額表

税法上の扶養親族数 申請者
全部支給
申請者
一部支給
配偶者・扶養義務者
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円
6人以上 1人につき380,000円、所得制限限度額に加算 1人につき380,000円、所得制限限度額に加算 1人につき380,000円、所得制限限度額に加算

支給時期

毎年奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

支給日 対象月
5月11日 3、4月分
7月11日 5、6月分
9月11日 7、8月分
11月11日 9、10月分
1月11日 11、12月分
3月11日 1、2月分

※支給日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、その前の金融機関営業日が支給日となります。

公的年金等との併給

児童扶養手当の額が障がい基礎年金の「子の加算部分の額」を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができます。
また、公的年金等(遺族年金、老齢年金、障がい厚生年金、労災年金、遺族補償)を受給している方は、児童扶養手当の額が公的年金等の額を上回る場合、その差額分を受給することができます。

申請手続き(認定請求)

手当てを受けるには、福祉課窓口で、所定の認定請求書に記入し、次の書類等を添えて申請手続きをしてください。

  • 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 請求者と同居する全員分の住民票(続柄・本籍が分かるもの)
  • 請求者名義の通帳
  • その他必要書類(養育状況により異なりますので、窓口で確認してください)
    ※申請の受付は添付書類が全て揃ってからになります。また、添付書類の日付が原則1カ月以内のものに限ります。

現況届

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」の提出が必要となります。8月1日における養育状況等を記載し、手当てを引き続き受ける要件があるかどうか審査するものです。提出がないと、8月分以降の手当てが受給できなくなります。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

次のような事由が発生した際は、各種届け出が必要になります

届け出を必要とするとき 届け出の種類
毎年8月(すべての受給者) 現況届
児童に増減があったとき 額改定請求書・額改定届
受給資格がなくなったとき(事実婚を含む婚姻等) 受給資格喪失届
受給者が死亡したとき 受給者死亡届
住所や氏名、支払金融機関を変更したとき 変更届 ※証書、変更後の通帳を持参してください。
証書を無くしたり、破損したりしたとき 証書亡失届・再交付申請書
同居する扶養義務者が増減したとき、所得を更生したとき 支給停止関係届

児童扶養手当の一部支給停止措置に関するお知らせ
平成20年4月から、受給者が手当てを受けてから5年経過した等の場合、所定の手続きを行わないと手当ての一部が支給停止されます。
※必要書類の提出がない場合、経過月の翌月分から手当ての額の2分の1が支給停止となります。

ただし次の要件に該当する方は、必要書類を提出していただくと一部支給停止の対象となりません。

  • 就業している。
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  • 身体上または精神上の障害がある。
  • 負傷または疾病等により就業が困難である。
  • あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

申立書について

児童扶養手当の手続きでは、公簿等で確認できない事項を申し立てる場合に任意の様式において申立書が必要となる場合があります。申立書の様式例として、下記にデータを添付します。必要に応じダウンロードしてご活用下さい。

〔様式例1〕別居監護申立書

〔様式例2〕事実婚解消申立書

〔様式例3〕養育申立書

〔様式例4〕申立書

〔様式例5〕申立書(本人のみ)

JR通勤定期乗車券の割引制度について

児童扶養手当の受給者又はその者と同一の世帯に属する者は、JRの通勤定期乗車券を購入する際に、「特定者資格証明書」及び「特定者用定期乗車券購入証明書」を添えて申し込むと割引を受けることができます。


【留意事項】

・JR以外の鉄道会社等における利用の可否については、購入先の鉄道会社等にご確認下さい。

・学割等他の割引と併用の可否については、購入先の鉄道会社等にご確認下さい。


【対象者】

児童扶養手当の受給者、同一世帯の家族 (※全部停止の方は除く)


【手続き】

①利用する方の写真 (※縦4cm、横3cm、6ヶ月以内に撮影したもの)

②受給者の児童扶養手当証書

①、②を持参し、特定者資格証明書交付申請書の記入が必要です。

※原則、即日発行はできません。申請から交付まで1週間程度日数を要する場合もあります。

※「特定者資格証明書」の有効期限は1年間、「特定者用定期乗車券購入証明書」の有効期限は6ヶ月間となっておりますが、期限前に児童扶養手当の資格を喪失した場合、あるいは全部停止となった場合、割引制度対象外となるため速やかに返納して下さい。


【様式】特定者資格証明書交付申請書



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 福祉課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4517(直通) Fax : 0176-58-1200

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