令和5年度から従来の赤ちゃん祝金を見直し、新たに子育て未来支援金を給付します。
令和5年4月2日以降に出生した第2子以降の児童
対象児童の保護者(対象児童と住所及び生計を同じくし、現に監護する者)
【出生時】(令和5年度から該当)
・対象児童の出生時まで継続して1年以上東北町に住所を有すること
・出生時まで1年を経過していないときは、対象児童の出生前後を通じて継続して1年以上東北町に住所を有すること
【小学校入学時】(令和12年度から該当)
・保護者及び対象児童が現に東北町に住所を有すること
・住所を有する年数に要件あり(※出生時から小学校入学時の属する月の初日までの間)
【中学校入学時】(令和18年度から該当)
・保護者及び対象児童が現に東北町に住所を有すること
・住所を有する年数に要件あり(※小学校入学時の属する月の初日から中学校入学時の属する月の初日までの間)
【出生時・小学校入学時・中学校入学時】
※小学校入学時・中学校入学時はそれぞれの算定期間で住所を有する年数が5年以上の場合
区分 | 給付事由 | ||
出生時 | 小学校入学時 | 中学校入学時 | |
第2子 | 10万円 | 5万円 | 5万円 |
第3子 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
第4子 | 10万円 | 20万円 | 20万円 |
第5子以降 | 20万円 | 35万円 | 35万円 |
【小学校入学時・中学校入学時】
※それぞれの算定期間で住所を有する年数が5年未満の場合
区分 | 住所を有する年数 | |||
1年以上 2年未満 |
2年以上 3年未満 |
3年以上 4年未満 |
4年以上 5年未満 |
|
第2子 | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 |
第3子 | 2万円 | 4万円 | 6万円 | 8万円 |
第4子 | 4万円 | 8万円 | 12万円 | 16万円 |
第5子以降 | 7万円 | 14万円 | 21万円 | 28万円 |
(1)保護者及び対象児童が現に東北町に住所を有しないと認められるとき。
(2)保護者が支援金の給付を辞退したとき。
(3)保護者に町税、国民健康保険税及び保育料の滞納があるとき。
(4)給付事由の発生日から1年以内に申請しなかったとき。(※入学時は、給付事由の発生日の属する月の初日から1年以内)
(5)給付事由別に、同一の対象児童に係る支援金を既に保護者が受給しているとき。
(6)その他町長が適当でないと認めたとき。
受給資格が生じ、子育て未来支援金の給付を受けようとする方は、申請書の提出が必要です。
◎申請に必要な書類等
・通帳(申請者名義の口座)の写し
・〔別居している子がいる場合等〕生計同一状況申立書(様式第2号)
・その他提出を求められた書類等
・印鑑
※東北町が保有する公簿等で資格要件を確認できなかったときは、後日提出を求める場合もあります。
※請求書も兼ねているため、押印が必要となります。
◎申請の案内について
【出生時】出生後の手続きの際に、申請を案内させていただきます。
【小学校・中学校入学時】要件に該当すると見込まれる保護者の方に、通知等により事前に案内させていただきます。要件に該当すると思われる方で、5月上旬頃までに案内が来ない方はお問い合わせ下さい。
◎その他、子育て未来支援金について(Q&A等)
見直しに伴い従来の赤ちゃん祝金は廃止となります。ただし、経過措置として令和5年4月1日以前に出生した児童については、1年経過による申請の権利が消滅するまでの間に限り、赤ちゃん祝金の対象となります。