ひとり親家庭等の母または父およびその児童に対し、医療費の助成を行う制度です。
ひとり親家庭等の母または父およびその児童に対し、自己負担分にかかる医療費(保険診療のみ)について助成します。ただし、母および父については医療機関ごとに1カ月につき1,000円の自己負担が発生し、償還払い時に自己負担分を差し引いて給付します。
| 助成対象者 | 助成内容 | 助成方法 |
|---|---|---|
| 児 童 | 入院及び外来 | 現物給付・償還払い 併用 |
| 父・母(ひとり親家庭) | 入院及び外来 | 償還払いのみ |
| ※現物給付・・・ | 診療機関にて保険証とともに資格証を提示することで、窓口での保険適用分の自己負担が発生しない給付方式 |
|---|---|
| ※償還払い・・・ | 領収書を添付した申請による助成対象医療費の後から払い |
〈必要なもの〉
・申請者と児童全員分の加入医療保険の資格内容がわかるもの
(次の1、2のうちいずれか一つ)
※年に1回受給資格の更新があります。7月頃に、更新のお知らせと申請書を送付します。
※本人および同居の扶養義務者の所得制限があります。前年の所得(1~6月に申請する場合は前々年の所得)が以下の表を上回る場合は乳幼児・小学生・中学生・高校生医療費助成の対象となります。
| 扶養人数 | 申請者 所得限度額 | 扶養義務者 所得限度額 |
|---|---|---|
| 0人 | 2,342,000円 | 6,216,000円 |
| 1人 | 2,722,000円 | 6,465,000円 |
| 2人 | 3,102,000円 | 6,678,000円 |
| 3人 | 3,482,000円 | 6,891,000円 |
| 4人 | 3,862,000円 | 7,104,000円 |
| 5人 | 4,242,000円 | 7,317,000円 |
〈必要なもの〉
・医療機関で発行された領収書の原本
・申請者名義の通帳
・受給資格証
・医師の診断書または作成指示書(治療用装具を作成した場合)
・加入している健康保険組合等からの支給決定通知書(医療機関に保険証を提示せず全額負担した場合、治療用装具を作成した場合、高額療養費等が支給された場合)
※医療の受診を受けた日の属する月の翌月から起算して「6ヶ月以内」の領収書が対象となります。
※毎月20日(土日祝日の場合はその後日)までに申請があったものについては、翌月10日(土日祝日の場合はその前日)に振り込みとなります。
※医療機関で発行された領収書・医師の診断書または作成指示書の原本を加入している健康保険組合等へ提出する場合はコピーでも可能です。
※保険証を医療機関に提示しなかったため10割全額負担した場合や医師の指示により治療用装具を作成した場合は、先に加入している健康保険組合等に療養費の支給申請をし、支給決定通知書を受け取ったあと、償還払いの申請を行ってください。支給額との差額を助成いたします。
※医療機関等で支払う医療費が1ヶ月で自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。また、高額療養費とは別に健康保険組合等が独自に定める基準額を超えた場合に支給される「付加給付金」があります。医療費が高額となった場合、先に加入している健康保険組合等へ高額療養費や付加給付金の申請をし、支給決定通知書を受け取ったあと、償還払いの申請を行ってください。支給額との差額を助成いたします。
※支給決定通知書が届くのは、申請してから3~4ヶ月後になるので早めに手続きしてください。
受給資格証を紛失、汚損、破損した場合は再交付の申請が可能です。
以下のような場合は、できるだけ早めに届出してください。
〈必要なもの〉
・受給資格証
・加入している健康保険に異動があった場合、申請者と児童全員分の加入医療保険の資格内容がわかるもの
(次の1、2のうちいずれか一つ)
※各シートに申請書があります。