障害手帳をお持ちの方やその家族の方には、手帳の区分や等級に応じて、各種手当てが支給される場合があります。申請窓口は役場福祉課です。
手当て名 | 事業 主体 |
障害の 程度 |
手当て額 (月額) |
身体障害者 手帳 |
愛護 (養育) 手帳 |
所得制限 | 施設入所 による制限 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | A 判定 |
B 判定 |
||||||
特別児童 扶養手当 |
国 | 愛護Aまたは身体障害1・2級程度の障害児 | 56,800円 | 20歳未満 | 20歳未満 | 20歳未満 | 有 | 有 | |||
愛護Bまたは身体障害3級(4級の一部を含む)程度の障害児 | 37,830円 | 20歳未満 | 20歳未満 | 20歳未満 | |||||||
特別障害者 手当 |
国・県 (併給制限あり) |
愛護Aまたは身体障害1・2級程度の障害児 | 29,590円 | 有 | 有 | ||||||
身体障害1・2級の障害が重複している方 | |||||||||||
身体障害1・2級の障害者または愛護Aと同程度の障害または日常生活においてほぼ全面介助を要する病状である方 | |||||||||||
障害児福祉 手当 |
身体障害1級(2級の一部含む)の障害児 | 16,100円 | 20歳未満 | 20歳未満 | 20歳未満 | 有 | 有 | ||||
愛護A(IQ20以下)の障害児 | |||||||||||
上記と同程度の障害または病状で常時介護が必要な児童 |
※この表は、手当ての対象になる方の障害程度の目安を表しています。すべての障害に該当するものではありませんので、詳しくは福祉課へお尋ねください。
※自閉症と診断されている方も対象になります。
※特別児童手当を申請する際に、重度の内部疾患等の場合、診断書で申請することができる場合があります。
20歳未満の重度・中度の障害児を養育している方、肝臓、血液等の疾病で日常生活において常に介護を必要とする児童を養育している方に支給します。
身体・知的・精神等に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給します。
振り込み手続き
年4回(2月、5月、8月、11月の5日:休日の場合はその前日)支払月の前月3カ月分を本人銀行口座に振り込み手続きします。
※実際の入金は遅れる場合があります。
支給内容
※身体障害者手帳、療育手帳のある障害の他、精神の障害や肝臓、血液等の疾病によっても対象となる場合があります。
以上はおよその目安です。実際には、特別障害者手当用診断書での日常生活動作、日常生活能力、安静度等により青森県知事が認定します。
支給制限
申請する際に用意するもの
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で身体・知的・精神等に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする方、肝臓・血液等の疾病で日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。
振込手続き
年4回(2月、5月、8月、11月の5日:休日の場合はその前日)支払月の前月3カ月分を本人銀行口座に振り込み手続きします。
※実際の入金は遅れる場合があります。
支給内容
※身体障害者手帳、療育手帳のある障害の他、精神の障害や肝臓、血液等の疾病によっても対象となる場合があります。
以上はおよその目安です。実際には、障害児福祉手当用診断書での日常生活動作、日常生活能力、安静度等により青森県知事が認定します。
支給制限
申請する際に用意するもの