新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
町では、新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難になった介護保険第1号被保険者(65歳以上)に対し、保険料の減免を実施します。
対象要件および減免の割合(次の1または2に該当する場合)
1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方 【減免額:全部】
2.主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯 : 下表のとおり
(1)事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
【減免額】
「表1」で算出した保険料に「表2」の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×d)
【減免の計算式】
対象保険料額 × 減免または免除の割合 = 保険料減免額
(A×B/C) d
【表1】
対象保険料額=A×B/C
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
【表2】
前年の合計所得金額 |
減免または免除の割合(d) |
210万円以下であるとき |
全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
減免の対象となる保険料
令和元年度分から令和3年度分の保険料で、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
なお、資格所得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料とすること。
申請書類
1.新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書(様式第7号)【PDF】
2.収支状況等申告書(様式第8号)【PDF】
3.給与証明書(様式第9号)【PDF】
連絡先
〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 高齢介護課(本庁舎)
Tel : 0176-56-2439(直通) Fax : 0176-56-3589
〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 地域包括支援センター(本庁舎)
Tel : 0176-27-4547(直通) Fax : 0176-56-3589