令和6年度より介護保険料が変わりました。65歳以上の人の保険料は、令和6年度から令和8年度までの3年間に東北町で必要な介護費用をもとに決定しています。介護サービスの提供に必要な費用のうち、65歳以上の人の保険料は全体の23%にあたります。この23%の金額を東北町介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)の人数で割って、保険料の基準額が決まり、令和6年度から令和8年度の東北町における保険料基準額は94,560円(月額7,880円)となります。保険料は、その基準額をもとに、所得や課税状況、そして加入している医療保険により、それぞれ決められることになります。(下記表参照)
所得段階 | 対象者 | 基準額×調整率 | 保険料 |
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第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が町民税非課税の方 ・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入の合計が80万円以下の方 |
基準額(月額7,880円)×0.285 | 月額2,246円 年額26,950円 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額(月額7,880円)×0.485 | 月額3,823円 年額45,870円 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 基準額(月額7,880円)×0.685 | 月額5,399円 年額64,780円 |
第4段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額(月額7,880円)×0.9 | 月額7,093円 年額85,110円 |
第5段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 | 基準額(月額7,880円) | 月額7,880円 年額94,560円 |
第6段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額(月額7,880円)×1.2 | 月額9,457円 年額113,480円 |
第7段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額(月額7,880円)×1.3 | 月額10,245円 年額122,930円 |
第8段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額(月額7,880円)×1.5 | 月額11,820円 年額141,840円 |
第9段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額(月額7,880円)×1.7 | 月額13,397円 年額160,760円 |
第10段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額(月額7,880円)×1.9 | 月額14,973円 年額179,670円 |
第11段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額(月額7,880円)×2.1 | 月額16,549円 年額198,580円 |
第12段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額(月額7,880円)×2.3 | 月額18,125円 年額217,490円 |
第13段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額(月額7,880円)×2.4 | 月額18,913円 年額226,950円 |
※1 老齢福祉年金/明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。
※2 合計所得金額
収入から必要経費などを控除した額で、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る雑所得」(第1~第5段階のみ)を控除した額となります。第1~第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額になります。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額となります。
※3 課税年金収入額
国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
65歳以上の方の保険料の納め方
◎特別徴収(年金が年額18万円以上の方)
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※老齢年金、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。
◎普通徴収(年金が年額18万円未満の方)
町から送付される納付書に基づき、町指定の金融機関で納めていただきます。
年金額が18万円以上の方でも、こんなときは普通徴収で収めます。
国民健康保険に加入している方
保険料は世帯ごとに決められます。
※介護保険料と国民健康保険税(料)の賦課は別々に決められます。
医療保険分と合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している方
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
医療保険分と介護保険料を合わせて、給与および賞与から徴収されます。
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、次のような措置がとられます。納め忘れに注意しましょう。