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介護保険料と納入方法

第1号被保険者 65歳以上の方の保険料

令和6年度より介護保険料が変わりました。65歳以上の人の保険料は、令和6年度から令和8年度までの3年間に東北町で必要な介護費用をもとに決定しています。介護サービスの提供に必要な費用のうち、65歳以上の人の保険料は全体の23%にあたります。この23%の金額を東北町介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)の人数で割って、保険料の基準額が決まり、令和6年度から令和8年度の東北町における保険料基準額は94,560円(月額7,880円)となります。保険料は、その基準額をもとに、所得や課税状況、そして加入している医療保険により、それぞれ決められることになります。(下記表参照)


所得段階 対象者 基準額×調整率 保険料
第1段階 ・生活保護受給者
・老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が町民税非課税の方
・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入の合計が80万円以下の方
基準額(月額7,880円)×0.285 月額2,246円
年額26,950円
第2段階 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 基準額(月額7,880円)×0.485 月額3,823円
年額45,870円
第3段階 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 基準額(月額7,880円)×0.685 月額5,399円
年額64,780円
第4段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額(月額7,880円)×0.9 月額7,093円
年額85,110円
第5段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 基準額(月額7,880円) 月額7,880円
年額94,560円
第6段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額(月額7,880円)×1.2 月額9,457円
年額113,480円
第7段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額(月額7,880円)×1.3 月額10,245円
年額122,930円
第8段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額(月額7,880円)×1.5 月額11,820円
年額141,840円
第9段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額(月額7,880円)×1.7 月額13,397円
年額160,760円
第10段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額(月額7,880円)×1.9 月額14,973円
年額179,670円
第11段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額(月額7,880円)×2.1 月額16,549円
年額198,580円
第12段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額(月額7,880円)×2.3 月額18,125円
年額217,490円
第13段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額(月額7,880円)×2.4 月額18,913円
年額226,950円

※1 老齢福祉年金/明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。

※2 合計所得金額

収入から必要経費などを控除した額で、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る雑所得」(第1~第5段階のみ)を控除した額となります。第1~第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額になります。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額となります。

※3 課税年金収入額

国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。


65歳以上の方の保険料の納め方

◎特別徴収(年金が年額18万円以上の方)

年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※老齢年金、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。

介護保険料と納入方法


◎普通徴収(年金が年額18万円未満の方)

町から送付される納付書に基づき、町指定の金融機関で納めていただきます。

介護保険料と納入方法

年金額が18万円以上の方でも、こんなときは普通徴収で収めます。

  • 年度途中で65歳になった場合
  • 年度途中で他の市区町村から転入した場合
  • 年度始め(4月1日)の時点で年金を受けていなかった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合など
    ※普通徴収になった場合、保険料は口座振替で納めることができます。
    通帳、印かん、納付書をもって、指金融機関で手続きください。

第2号被保険者 65歳未満の方の保険料

国民健康保険に加入している方

→※こちらもご参考ください:国民健康保険税

保険料は世帯ごとに決められます。

介護保険料と納入方法

※介護保険料と国民健康保険税(料)の賦課は別々に決められます。
医療保険分と合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。


職場の医療保険に加入している方

医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

介護保険料と納入方法

医療保険分と介護保険料を合わせて、給与および賞与から徴収されます。

保険料を納めないでいると

災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、次のような措置がとられます。納め忘れに注意しましょう。

  • 一年間保険料を滞納した場合は、介護保険サービスの費用がいったん全額利用者負担になります。保険証には「支払方法変更の記載」が行われます。
  • 1年6カ月間滞納した場合には、一時的に保険給付が差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。
  • 時効消滅(2年)による未納保険料があるとき、保険料未納期間に応じて利用者負担が最大4割に引き上げられたり、高額介護(介護予防)サービス費・特定入所者介護サービス費・高額医療合算介護(介護予防)サービス費が受けられなくなります。


連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 高齢介護課(本庁舎)
Tel : 0176-56-2439(直通) Fax : 0176-56-3589

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 地域包括支援センター(本庁舎)
Tel : 0176-27-4547(直通) Fax : 0176-56-3589

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