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介護サービスの料金について

介護保険サービスを利用すると、原則としてサービスのかかった費用の1割を負担しますが、一定以上の所得がある方はサービス費の2割~3割を負担することになります。
これは介護保険制度をこれからも持続可能とするためです。

在宅サービスの費用の目安

◎主な住宅サービスの支給限度

介護保険の在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。上限額を超えてサービスを利用すると、超えた分の費用の全額が自己負担となります。


要介護状態区分 1カ月の支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額

低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費の一定額以上は保険給付されます。低所得者の人は所得に応じた負担限度額まで自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。この適用を受けるためには、東北町に申請して「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けてください。
※施設が定める居住費および食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。

→こちらから申請書をダウンロードできます。


◎負担段階(1日あたり)

利用者負担段階 居住費などの負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型 個室 ユニット型 個室的 多床室 従来型個室 多床室 施設 サービス ショート ステイ
第1段階 820円 490円 490円 (320円) 0円 300円 300円
本人及び世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
第2段階 820円 490円 490円 (420円) 370円 390円 600円
 本人及び世帯全員が住民税非課税であって、合計所得額+課税年金収入額が80万円以下の方
第3段階① 1,310円 1,310円 1,310円 (820円) 370円 650円 1,000円
 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方
第3段階② 1,310円 1,310円 1,310円 (820円) 370円 1,360円 1,300円
 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方
基準費用額 2,006円 1,668円 1,668円 (1,171円) 377円 (855円) 1,445円 1,445円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 高齢介護課(本庁舎)
Tel : 0176-56-2439(直通) Fax : 0176-56-3589

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 地域包括支援センター(本庁舎)
Tel : 0176-27-4547(直通) Fax : 0176-56-3589

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