町では、新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難になった介護保険第1号被保険者(65歳以上)に対し、保険料の納付猶予を実施します。
1.第1号被保険者またはその属する世帯の主たる生計維持者が、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合
2.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、収入が著しく減少した場合
3.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
納期限から6カ月以内