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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の納付猶予

町では、新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難になった介護保険第1号被保険者(65歳以上)に対し、保険料の納付猶予を実施します。

対象要件(次のいずれかに該当する場合)

1.第1号被保険者またはその属する世帯の主たる生計維持者が、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合

2.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、収入が著しく減少した場合

3.第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

猶予される期間

納期限から6カ月以内

猶予される期間

介護保険料納付猶予申請書(様式第1号)【PDF】



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 高齢介護課(本庁舎)
Tel : 0176-56-2439(直通) Fax : 0176-56-3589

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 地域包括支援センター(本庁舎)
Tel : 0176-27-4547(直通) Fax : 0176-56-3589

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