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介護保険の仕組み

介護保険制度は40歳以上の皆さまが、加入者(被保険者)となって、介護が必要な方を皆さまで支え合う制度です。保険料を納めていただき、介護が必要と認定されたときは、費用の一部を支払いサービスを利用できます。将来も安心して暮らしていくため、私たちの町が運営しています。

介護保険の仕組み介護保険の仕組み介護保険の仕組み

介護保険に加入する方

東北町にお住まいの40歳以上の皆さまは、介護保険の加入者(被保険者)となります。被保険者は年齢によって第1号保険者(65歳以上)と第2号保険者(40歳以上65歳未満)に分かれます。


◎加入は40歳になったら

介護保険に加入するのは40歳になった月(誕生日が月の初日の人は前月になります)からになります。保険に加入するための手続きは、第1号被保険者については東北町が、第2号被保険者については医療保険ごとに行うので個別に手続きする必要はありません。(被保険者となったあと、転入・転出する場合などは届け出が必要になります)


◎こんなときは届け出ましょう

65歳以上の人(第1号被保険者)は、次のような時に届け出が必要です。本人か世帯主が届けてください。

  • 他の市区町村から転入したとき
  • 他の市区町村へ転出するとき※
  • 東北町内で住所が変わったとき※
  • 世帯主や名前が変わったとき※
  • 被保険者が死亡したとき※
  • 外国人が65歳になったとき

※の場合は保険証を添付して届け出てください。


介護保険施設などに入所して、住所を施設のある市区町村に変更した場合は?

介護保険施設などに入所することにより、住所をその施設のある市区町村に変更した場合は、住所変更前の市区町村の被保険者になります。また、介護保険施設などから介護保険施設などへ住所を移した場合は、最初の施設へ入所する前の住所地の市区町村の被保険者となります。

介護保険の保険証の交付について

介護保険の加入者には医療保険の保険証とは別に、1人に1枚の保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。この保険証は介護保険の被保険者である証明書であるとともに、介護サービスを利用するときなどに欠かせないものです。大切に扱いましょう。


◎保険証が交付されるとき

65歳以上の人
-第1号被保険者-

65歳以上の人にはみなさんに保険証が交付されます。新たに65歳になる人には、65歳に到達した月に交付されます。

40歳以上65歳未満の人
-第2号被保険者-

要介護・要支援の認定を受けた人に交付されます。


◎保険証はこんなときに使います

保険証は、要介護(支援)認定の申請や介護保険のサービスを利用するときなどには欠かせないものです。忘れずに提示しましょう。



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 高齢介護課(本庁舎)
Tel : 0176-56-2439(直通) Fax : 0176-56-3589

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 地域包括支援センター(本庁舎)
Tel : 0176-27-4547(直通) Fax : 0176-56-3589

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