償還払いサービス
通常のサービスは利用料の1割を負担しますが、償還払いについては10割を負担していただき、後日、申請することによって9割を給付するサービスです。福祉用具購入費と住宅改修費の支給がこれにあたります。また別に、介護サービスまたは介護保険と医療の両方の合算額の利用料が一定の額を超えた場合、申請することにより、超えた金額を支給するサービスもあります。(高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費)
福祉用具購入費の支給
日常生活をサポートするため、下記の5品目について、県から指定の受けた事業者から購入できます。
- ①腰掛便座
- ②自動排泄処理装置の交換可能部分
- ③入浴補助用具
- ④簡易浴槽
- ⑤移動用リフトのつり具の部分
申請に必要なもの
- 福祉用具購入費支給申請書(介護保険の窓口にあります)
→こちらから申請書をダウンロードできます。
- 領収書(被保険者本人のもので原本が必要となります)
- 購入した用具のパンフレット等(コピー可)
- 印鑑
- 金融機関に振り込みするための口座が分かるもの(郵便局は不可)
《注意事項》
- 利用できる上限は1年間で10万円となります。
- 介護施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・療養型医療施設・グループホーム等)に入所している場合は購入することができません。
- 指定事業者とは、介護事業者として指定を受けた福祉用具販売事業者のことです。指定業者以外でも販売している場合がありますが、指定業者以外から購入するとサービス対象となりませんので、事前に担当介護支援専門員と相談してください。
住宅改修費の支給
高齢者が自宅での自立した生活を送るために行う、下記の改修の費用を支給します。
- ①手すりの取り付け
- ②段差の解消
- ③滑り止め防止のための床材の変更
- ④引き戸等への扉の取り替え
- ⑤洋式便座等への便器の取り替え
- ⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※詳しい内容については、担当介護支援員に相談してください。
高額介護サービス費の支給
利用者が同じ月内で受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担額の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、利用者負担額の上限を超えた場合、申請することにより超えた分が高額介護サービス費として支給されます。また、住民税世帯非課税の人は、所得に応じて個人単位の上限額が設定されます。
高額医療合算介護サービス費の支給
介護保険と医療保険の両方の利用者負担額を年間で合算し、限度額を超えた場合(501円以上の場合に限る)は、申請することにより超えた分が高額医療合算介護サービス費として支給されます。
連絡先
〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 高齢介護課(本庁舎)
Tel : 0176-56-2439(直通) Fax : 0176-56-3589
〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 地域包括支援センター(本庁舎)
Tel : 0176-27-4547(直通) Fax : 0176-56-3589