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償却資産について

償却資産とは、会社や個人で事務所・工場・商店を経営している方や、駐車場・アパート等を賃貸している方が、その事業のために使用する耐用年数が1年以上で、取得価格が10万円以上の資産をいいます。土地・家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、その減価償却額が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金もしくは必要な経費に算入されるもので次のような資産です。


種類 主な償却資産
第1種 構築物 家屋に施した造作・設備・広告設備等、煙突、門、塀、フェンス、野外駐車場の路面舗装・その他土地に定着する土木設備など
第2種 機械および装置 工作機械、産業機械、印刷機械、冷凍庫、クリーニング設備、ポンプ、その他各種製造設備等の機械および装置
第3種 船舶 ボート、貨客船など
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
第5種 車両および運搬具 フォークリフト、パワーショベル等の大型特殊自動車(自動車税・軽自動車税が課税されているものは除きます)
第6種 工具・器具および備品 家具、事務用機器、広告看板、医療機器、電気機器、自動販売機、理容美容機器、測定工具、検査工具など

なお、次のような資産は固定資産の課税対象になりません。
(1) 無形減価償却資産(電話加入権、特許権、コンピュータソフトなど)
(2) 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
(3) 耐用年数が1年未満の資産
(4) 少額償却資産(取得価格が10万円未満の資産で、法人税法の規定により一時に損金算入されたもの)
(5) 一括償却資産(取得価格が20万円未満の資産で、法人税法の規定により3年以内に一括して均等償却するもの)
ただし、(4)や(5)の場合であっても、個別の資産毎の耐用年数により減価償却を行っているものは課税の対象となります。 なお、少額償却資産についての取扱いは次のとおりです。


取得時期 取得価格 国税の取扱い 償却資産の取扱い
【個人の場合】
平成11年1月1日
以後に取得した
資産
10万円未満 必要経費 申告対象外
10万円以上
20万円未満
3年間一括償却 申告対象外
減価償却 申告対象
20万円以上 減価償却 申告対象
【法人の場合】
平成10年4月1日
以後に開始された
事業年度に取得した
資産
10万円未満 損金算入 申告対象外
3年間一括償却 申告対象外
減価償却 申告対象
10万円以上
20万円未満
3年間一括償却 申告対象外
減価償却 申告対象
20万円以上 減価償却 申告対象

※ただし、中小企業者等が少額資産特例制度を適用した資産で10万円以上30万円未満の資産については申告の対象となりますので、省令に応じた耐用年数を記入の上申告してください。


償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の所有状況(資産の種類・取得年月日・取得価格・耐用年数等)を1月31日までに申告しなければなりません。


◎様式ダウンロード

償却資産申告書(償却資産課税台帳)【PDF】

種類別明細書(増加資産・全資産用)【PDF】

種類別明細書(減少資産用)【PDF】

耐用年数【PDF】



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 税務課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4459(直通) Fax : 0176-58-1200

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