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家屋について

家屋の評価額について

評価額は固定資産評価基準に基づき、評価しようとする家屋と同一の家屋をその場所に新築した場合に必要な建築費(再建築価格)を求め、新築時からの経過年数に応じた減点補正等を行い、その家屋の「価格」を算出し求められます。なお、家屋の評価額は原則として基準年度の評価額を3年間据え置きます。


家屋の評価額の算定方法

【再建築価格】×【経年減点補正率】=【評価額】


再建築価格 経年減点補正率
評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費 家屋の建築後の年数の経過に応じて通常生じる減価などを基礎として定められています

課税標準額について

原則として、評価額が課税標準額になります。

新築住宅にかかる固定資産税の減額措置について

次の該当する新築住宅は、固定資産税の減額措置が受けられます。


◎要件

住宅の種類 床面積
専用住宅
共同住宅
50㎡以上280㎡以下(一戸建て以外の貸家住宅は、独立した1区画が40㎡以上280㎡以下)
併用住宅 居住部分の割合が2分の1以上で、居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下

※ただし、住宅用の物置、車庫等を住宅と同時に新築した場合は、これを含めた面積が280㎡以下でなければ、減額措置は適用されません。


◎減額期間・・・住宅の構造によって異なります。

減額率 減額適用期間
下記以外の一般住宅 新築日の翌年度から3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅 新築日の翌年度から5年度分

◎減額率・・・減額の対象になるのは、家屋のうち居住部分だけです

床面積 減額率
床面積が120㎡以下のもの 税額の2分の1
床面積が120㎡以上のもの 120㎡分の税額の2分の1


連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 税務課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4459(直通) Fax : 0176-58-1200

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