土地、家屋、償却資産に係る税金です。
毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産を持っている方です。そのため、年の途中で資産を手放したとしても、税額は変わりません。
土地・家屋・償却資産の各固定資産には免税点が存在し、同一人の東北町に所有する各資産の課税標準額が、下記の額に達しない場合、固定資産税は課税されません。
免税点 | |
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土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却 | 150万円 |
東北町の税率は1.4%です。
土地の課税標準額+家屋の課税標準額+償却資産の課税標準額=総課税標準額
総課税標準額(千円未満切捨て)×1.4%=税額(百円未満切捨て)