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土地について

土地

法務局の登記簿に登記されている土地のことです。
法務局の法14条地図上に存在している土地が課税の対象となります。

地目

登記地目とは、登記簿に登記されている地目のことです。
現況地目とは、その年の1月1日の現況の地目のことです。
地目の種類は下記のとおりです。

宅地 家屋等の建物が建っている土地。また、その土地に隣接する庭、家庭菜園、駐車敷地等も含まれます。
分譲販売されている土地も宅地になります。
水田として使用している土地。休耕田。
野菜等を栽培している土地。牧草栽培地。
山林 木を育成している土地。
保安林指定を受けている場合は、保安林となります。
原野 雑草が生えているような生産力の乏しい土地。
公衆用道路 世帯の違う複数の人が使用する道路。一世帯が使う進入路は公衆用道路とはなりません。(登記地目としての公衆用道路とは、認定内容が違います)
その他の地目 雑種地・鉱泉地・池沼・牧場・墓地・境内地・用悪水路・溜池・堤・井溝等。

地積

登記地積とは、登記簿に登記されている土地の面積です。
現況地積とは、現況の土地の面積です。原則として登記地積と同じになります。

評価額

税額を決めるため固定資産評価基準に基づき定めた、土地の価格です。売買価格と同じではありません。

宅 地

国の定めた基準に基づき道路の価格を定め、その道路の価格(路線価といいます)に、各土地の状態(道路に面しているところが広い。奥行きが長い等)の補正率をかけたものが評価額となります。
3年に一度の見直しとなりますが、宅地の評価額の変動が激しい場合は毎年見直します。

課税標準額

宅地以外の土地

評価額=標準額となります。


宅地

平成6年度より宅地の評価は路線価方式に変わりました。それに伴い、宅地の価格が以前より急激に高くなり、そのままでは納税者に大きな負担をかけることになるため、前年の評価額に一定の率をかけ、毎年少しずつ本来の評価額に近づけるようにしました。これが、宅地の税負担の調整措置です。税負担の調整措置された金額が、課税標準額となります。


住宅用地に対する課税標準の特例

住宅が建っている土地は税が軽減されます。家屋が建っていても、事務所だけ、小屋だけなど住宅が無い土地は対象外です。


宅地以外の土地

◎小規模住宅用地

住宅1戸あたり200㎡まで、価格の6分の1の額とする特例措置があります。


◎その他の住宅用地

住宅の敷地の10倍から小規模住宅用地を引いた面積が「その他の住宅用地」の対象面積となります。
価格の3分の1の額とする特例措置があります。

非課税

次の土地に関しては非課税となり、税額の計算には含まれません。

《非課税となる地目》

公衆用道路 公共の用に供する(世帯の違う複数の人が使用する)道路。
用悪水路 公共の用に供する(世帯の違う複数の人が使用する)排水路。
墓地 墓地
境内地 神社や寺の敷地
保安林 保安林指定の受けている山林
公共の用に供する(世帯の違う複数の人が使用する)水道用地・溜池・井溝・水道用地・運河用地等

《非課税となる地目》

  • 法務局には登録されているが、地図上には存在しない土地(現地確認不能地)。
    隣地との境界が未定のもの(筆界未定地)は課税の対象となります。
  • 宗教法人・学校法人・社会福祉法人・土地改良区等が、その法人の本来の目的に使用する土地。

筆内地目分割課税について

1筆の土地の中で利用の状態が異なる場合(畑と宅地、山林と畑等)は、課税上1筆を2つ以上に分けて課税します。課税明細書や資産証明書等には「字○○ △△番□□‐★★」と記載されます。あくまで課税上分けているのであって、法務局には1筆で登録されています。基本的に1筆1地目が基本ですので、利用状況が違う場合でも片方の面積が小さい場合や、1筆の地積が小さい場合は分けずに課税されます。



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 税務課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4459(直通) Fax : 0176-58-1200

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