農地を転用(農地を農地以外、例えば宅地、駐車場、資材置き場等に利用)する場合は、原則として県知事または農林水産大臣の許可が必要になります。 この許可を得ないで転用した場合は、違反転用となり、罰金等を科せられることがあります。
自分の農地を自分で転用する場合は、農地法第4条の許可申請が必要になります。農地の売買または貸し借りが伴う場合は、農地法第5条の許可申請が必要になります。
※申請場所の転用許可の可否に関わる基準など、詳細については、農業委員会事務局までお問い合わせください。