農地の売買、貸借、贈与などには農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないで行った行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の貸借については農業経営基盤強化促進法による手続きもあります。 ただし、農業者年金(経営移譲年金)受給中の方は、年金が減額支給される場合がありますので詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地法第3条に基づく許可を受けるには、次のすべての要件を満たす必要があります。
[全部効率利用要件]
今回の申請の農地を含め、所有している農地および借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
[農地所有適格法人要件]
法人の場合は、農地所有適格法人※の要件を満たすこと。
[農作業常時従事要件]
申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
[下限面積要件]
※農地法の一部改正により、下限面積要件(農地取得後の経営面積が50a以上)が令和5年4月1日以降許可分より廃止となりました。
[地域との調和要件]
今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とし、農業者が中心となって組織されることなど、農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。