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固定資産税とは

土地、家屋、償却資産に係る税金です。

固定資産税を納める人

毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産を持っている方です。そのため、年の途中で資産を手放したとしても、税額は変わりません。
土地・家屋・償却資産の各固定資産には免税点が存在し、同一人の東北町に所有する各資産の課税標準額が、下記の額に達しない場合、固定資産税は課税されません。


  免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却 150万円

税率・税額について

東北町の税率は1.4%です。
土地の課税標準額+家屋の課税標準額+償却資産の課税標準額=総課税標準額

総課税標準額(千円未満切捨て)×1.4%=税額(百円未満切捨て)

納税義務者が亡くなった場合

相続人代表者指定届け出はこちら

固定資産の縦覧制度について

納税者の皆さんが、自身が所有する固定資産(土地・家屋)と周辺の固定資産の評価額を比較することにより、評価額が適正かどうかを確認するための制度です。

縦覧できるのは縦覧期間中のみですが、手数料は無料です。


縦覧期間 毎年4月1日から固定資産税第1期の納期限までの間(土・日・祝日を除く)
縦覧対象者 固定資産税の納税者、もしくはその代理人 等
縦覧できる範囲 土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿 記載事項
(土地の場合…所在地番・地目・地積・評価額)
(家屋の場合…所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額)
※土地のみを所有されている方は土地分のみ、家屋のみを所有されている方は家屋分のみ縦覧できます。
縦覧場所 東北町役場 本庁舎 税務課
ご持参いただくもの等 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
※代理人の場合、委任状が必要となる場合もございます。

※縦覧帳簿の用意には時間を要するため、縦覧希望者は来庁予定の事前連絡をお願いします。

固定資産の閲覧制度について

納税者の方が固定資産課税台帳に登録された自身の所有する固定資産(土地・家屋)の内容を確認するための制度です。納税義務者単位で1件につき300円の手数料がかかります。ただし、縦覧期間中は閲覧の手数料が無料となります。

また、土地・家屋については納税通知書を発送する際に「課税明細書」を同封しており、そちらでも登録された内容が確認できます。

審査の申し出について

固定資産課税台帳に登録されている価格等について異議・不服等がある場合は、納税通知書の交付を受けた日から3ヶ月を経過する日までであれば「東北町固定資産評価審査委員会」に対して審査の申し出をすることができます。



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 税務課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4459(直通) Fax : 0176-58-1200

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