法務局の登記簿に登記されている土地のことです。
法務局の法14条地図上に存在している土地が課税の対象となります。
登記地目とは、登記簿に登記されている地目のことです。
現況地目とは、その年の1月1日の現況の地目のことです。
地目の種類は下記のとおりです。
宅地 | 家屋等の建物が建っている土地。また、その土地に隣接する庭、家庭菜園、駐車敷地等も含まれます。 分譲販売されている土地も宅地になります。 |
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田 | 水田として使用している土地。休耕田。 |
畑 | 野菜等を栽培している土地。牧草栽培地。 |
山林 | 木を育成している土地。 保安林指定を受けている場合は、保安林となります。 |
原野 | 雑草が生えているような生産力の乏しい土地。 |
公衆用道路 | 世帯の違う複数の人が使用する道路。一世帯が使う進入路は公衆用道路とはなりません。(登記地目としての公衆用道路とは、認定内容が違います) |
その他の地目 | 雑種地・鉱泉地・池沼・牧場・墓地・境内地・用悪水路・溜池・堤・井溝等。 |
※登記地目を変更する場合は、法務局で手続きが必要です。
登記地積とは、登記簿に登記されている土地の面積です。
現況地積とは、現況の土地の面積です。原則として登記地積と同じになります。
税額を決めるため固定資産評価基準に基づき定めた、土地の価格です。売買価格と同じではありません。
宅 地
国の定めた基準に基づき道路の価格を定め、その道路の価格(路線価といいます)に、各土地の状態(道路に面しているところが広い。奥行きが長い等)の補正率をかけたものが評価額となります。
3年に一度の見直しとなりますが、宅地の評価額の変動が激しい場合は毎年見直します。
宅地以外の土地
評価額=標準額となります。
宅地
平成6年度より宅地の評価は路線価方式に変わりました。それに伴い、宅地の価格が以前より急激に高くなり、そのままでは納税者に大きな負担をかけることになるため、前年の評価額に一定の率をかけ、毎年少しずつ本来の評価額に近づけるようにしました。これが、宅地の税負担の調整措置です。税負担の調整措置された金額が、課税標準額となります。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅が建っている土地は税が軽減されます。家屋が建っていても、事務所だけ、小屋だけなど住宅が無い土地は対象外です。
宅地以外の土地
◎小規模住宅用地
住宅1戸あたり200㎡まで、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
◎その他の住宅用地
住宅の敷地の10倍から小規模住宅用地を引いた面積が「その他の住宅用地」の対象面積となります。
価格の3分の1の額とする特例措置があります。
次の土地に関しては非課税となり、税額の計算には含まれません。
《非課税となる地目》
公衆用道路 | 公共の用に供する(世帯の違う複数の人が使用する)道路。 |
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用悪水路 | 公共の用に供する(世帯の違う複数の人が使用する)排水路。 |
墓地 | 墓地 |
境内地 | 神社や寺の敷地 |
保安林 | 保安林指定の受けている山林 |
公共の用に供する(世帯の違う複数の人が使用する)水道用地・溜池・井溝・水道用地・運河用地等 |
《非課税となる地目》
1筆の土地の中で利用の状態が異なる場合(畑と宅地、山林と畑等)は、課税上1筆を2つ以上に分けて課税します。課税明細書や資産証明書等には「字○○ △△番□□‐★★」と記載されます。あくまで課税上分けているのであって、法務局には1筆で登録されています。基本的に1筆1地目が基本ですので、利用状況が違う場合でも片方の面積が小さい場合や、1筆の地積が小さい場合は分けずに課税されます。