町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税)の納税義務者が死亡した際に、納税義務者に代わって町税の納付等を管理する方(相続人代表者)を相続人の中から指定していただく制度です。
相続人代表者指定届出書を提出すると、提出された日以後の被相続人に係る町税の納税通知書が相続人代表者宛に送付されます。
この届出書は相続財産上の権利義務・相続登記・所有者変更とは関係ありません。
※固定資産税において、相続登記が完了するまでの間、地方税法第343条第2項にいう現に所有している者(納税義務者)の代表となります。
※軽自動車税において、名義が変更されるまでの間、現に所有している者(納税義務者)の代表となります。
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